特定商取引法2022年改正で定期購入以外のネット通販も新たな表示義務に対応しなくてはなりません

2021年に改正された特定商取引法の改正事項のうち、通信販売に関する表示義務追加に関しては2022年6月1日に施行となります。

インターネット通信販売については、ウェブサイトに「特定商取引法の表示事項」のページを設けて同法第11条と省令第8条に基づく表示事項を掲載すること、同法第15条の3に基づく最終確認画面(申込フォームの確認画面)に取引条件を表示することの2点が従来から義務とされていました。
これに違反した場合には行政処分の対象となるものの、契約取消などの民事ルールの適用はありませんでした。

 

2022年改正では、第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)が新設され、「最終確認画面」には「商品分量・価格・支払時期・引き渡し時期・解約条件・定期購入の場合はその条件」を表示することが義務化されました。
この表示に不備があると同法第15条の4により消費者に契約の取消権が認められることになり、販売事業者は返金・返品に応じなくてはならなくなります。

これは最終確認画面の表示義務事項に不備があった場合の取消権であり、商品の広告ページ(ランディングページ)の内容は取消権の対象にはなりません。

 

従来は通信販売には消費者の取消権は認められてなかったものが、2022年改正以降は最終確認画面の不備に限定されるものの、ネット通販に取消権が導入されるという大きな方針転換になります。

 

この最終確認画面への表示への対応を怠ると行政処分や取消権の対象になるため、ネット通販事業者は法改正の内容を把握して画面表示の修正をしなくてはなりません。
この改正は定期購入だけに限らず、単品購入の取引も対象になるため、全てのネット通販事業者が対応する必要があります。

 

ネット通販事業者の方は「特定商取引法の表示事項」と「最終確認画面」の表示内容を再確認しましょう。

当事務所では2022年法改正に対応した「特定商取引法の表示事項」と「最終確認画面」の雛型と解説書を以下のリンク先のウェブページにて販売しております。

 

 

【2022年の特定商取引法改正に対応】ネット通販ビジネスの特商法表示と最終確認画面(雛形)と解説書|定期購入など

 

この雛形と解説書は定期購入だけでなく、単品購入の取引でも該当する内容になっています。

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