示談書の作成は、よく検討することが必要です

何らかのトラブルがあって、それを解決するために話し合いを重ね、慰謝料などの条件が決まったら示談書を作成して確定するのが示談の流れです。
示談書を作成する場合には、和解の条件等を明確に記載する必要があります。

 

ただ、示談書を交わした後で事情が変わるケースもあります。

 

トラブルそのものの原因が他にあることが判明したり、当初は合意した慰謝料の金額が少ないとか多いと感じるようになった場合などです。

一度示談書を交わした場合は、その内容が法的にも尊重されますので、相手方の同意無く示談書の内容を変えるわけにはいきません。

それでは不都合がある場合は、示談書を無効にする方法を検討しなくてはなりません。

 

具体的には、相手方の了承を得て条件を修正して示談書を作り直すか、示談内容の破棄を通告する内容証明郵便を送るということです。
なお、示談内容を破棄するということは問題を振り出しに戻すわけですから、その後に相手方から裁判を提起されることを覚悟しなくてはなりません。

 

このように示談書の内容を変更するのはたいへんなことなので、その内容を決めるときは慎重に検討をする必要があります。

当事務所が運営する「示談書エクスプレス」では、そのような事後のトラブルを予防することを考慮して示談書の作成をサポートしております。

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