個人的なお金の貸し借りから事業用の融資まで、金銭貸借は気をつかうものです。
返済されなければ大問題です。
また、借りる立場でも不当な要求をされるのは困ります。
そんなお金の貸し借りをする場合には、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成しておく必要があります。
借用書の作成がしてあれば、返済トラブルが起きたときも裁判での対応が可能になります。
(逆に借用書が無ければ裁判をすること自体が難しくなります。)
借用書を作成せずにお金を貸した場合でも、後から債務承認弁済契約書を作成することができます。
借主に誠意があるなら、後日に債務承認弁済契約書を作成して対処することも可能です。
もっと厳格な契約書を作成するには、公証役場を通じて公正証書を作成するという方法もあります。
公正証書を作成した場合は、返済遅延が起きたときには裁判を経ることなく、借主の全財産に対して差押(強制執行)をすることが可能となり、その強制力をもって誠実に返済することを動機づけできます。
その他にも、住宅購入の際に親から資金援助を受けた場合に、贈与税の対象ではないことを証するために金銭消費貸借契約書の作成を承ります。
こうした金銭貸借の契約についての書類作成は当事務所にお任せ下さい。
金銭貸借の契約書については、下記リンク先の専門サイトをご参照下さい。(当事務所の運営です)
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