パワハラを予防する社内規程の作成や問題が起きたときの示談書の作成

パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)などのハラスメントについては、職場でそういう事態が発生しないように予防をする対策が必要であり、万が一にも事件として発生した場合には円満に解決を図ることが求められます。

会社やあらゆる組織では、そのようなハラスメントを防止することが責務とされ、従業者が安心して働ける環境を整備しなくてはなりません。
そこで管理者・監督者はパワハラ・セクハラの定義を理解し、問題が起きないように努める必要があります。

パワハラやセクハラの定義は以下のとおりです。

 

【パワハラの3つの要素】
(1)優越的な関係に基づいて行われる(優位性を背景に)行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

 

【セクハラの2つの類型】
(1)対価型セクハラ
職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為。
(2)環境型セクハラ
性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為。

こうしたハラスメント行為を予防するためには、ハラスメント防止規程を整備して社内に周知し、従業員教育も行って徹底する必要があります。
そのような社内防止規程については、当事務所の下記のウェブページで雛形の販売を行っています。

 

パワハラやセクハラ対策のハラスメント防止規程(雛形)|遠山行政書士事務所

 

平成28年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によれば、過去3年以内にパワーハラスメントに関する相談を受けたことがある企業は36.3%、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した者は32.5%と公表されています。

社会的にもパワハラ問題が認知されていても3割以上の事業体でパワハラの実態が存在することが明らかになっています。

そのようなハラスメントの問題が職場内で実際に起きた場合には、被害者・加害者・会社担当者の三者で事実確認を行い、和解のための対策が必要になります。
そうしたハラスメント問題を解決するための示談書作成については下記のウェブページで情報提供をしております。

 

パワハラ・セクハラの示談書作成|示談書エクスプレス(遠山行政書士事務所)

 

ハラスメントの予防対策、問題発生時の円満解決のための示談書作成など、こうしたケースでお悩みの方は上記のリンク先ページをご参照下さい。

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