事業資金を個人間で貸付したり、離婚をする際に財産分与や養育費について定めたり、遺言書を用意する場合には、後から揉めないようにしたいものです。
また、傷害事件などのトラブルを解決する示談でも、損害賠償金の支払いを確実にしてもらわないと困ってしまいます。
そのような大事な契約をする場合には、公正証書を作成するのがもっとも確実な方法です。
公正証書とは、公証役場で作成する契約書のことであり、これを作成した場合には、契約違反が生じたときには裁判を経ること無く差押(強制執行)が可能になります。
公正証書には、そのような強制力があるため、金銭に関する事項については通常の契約書よりも契約の確実性が高まります。
ある程度高額なお金が絡む契約については、公正証書を作成しておいた方がよいことは間違いありません。
公正証書を作成するには、厳密な契約案を作成して、関係者と同行をしたうえで、公証役場で複数回の打ち合わせをする必要があります。
そのような手間がかかるため、その手続に消極的になってしまう方もみえます。
当行政書士事務所では、そのような契約書作成を専門としており、公正証書の案文作成や手続の代行を承っています。
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