訪問販売と電話勧誘販売は、消費者が招請をする契約や取引では無く、不意打ち性が高いとされているため、特定商取引法において規制や解約のルールが定められています。
訪問や電話によって需要を掘り起こすタイプの商品やサービスの販売をする場合には、特定商取引法の規制内容を把握して、同法によって記載義務とされる事項を網羅した契約書を用意する必要があります。
<訪問販売と電話勧誘販売の契約書の記載事項>
・商品(権利・サービス)の種類
・商品(権利・サービス)の価格
・クーリングオフに関する事項
・事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名
・契約担当者の氏名
・契約を締結した日付
・商品の名称、商標、製造者名
・商品の形式があるときは、その型番
・商品の数量
・瑕疵担保責任の特約があれば、その内容
・契約解除の特約があれば、その内容
・その他に特約があれば、その内容
この契約書面の不交付や不備によって行政指導を受けたり、クーリングオフ期間が経過した以後でも解約を受ける事態になる事例も多いため、契約書の整備は重要課題と言えます。
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