美容医療サービスの契約書(特定商取引法改正に対応)について

特定商取引法の改正により2017年12月1日より美容医療サービスが特定継続的役務に指定され、クーリングオフや中途解約に対応されるようになります。
また、美容医療サービスの契約をする際には、概要書面と契約書面の交付義務が規定されました。
特定継続的役務に指定されるのは7業種になります。(エステ・パソコン教室・学習塾・家庭教師・語学教室・結婚情報サービス・美容医療サービス)

特定継続的役務の指定を受ける医療美容サービスの要件は次のとおりです。

 

「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと」であって、次の5つに該当するもの
(1)脱毛
(2)にきび・しみ・ほくろなどの除去
(3)肌のしわやたるみの軽減
(4)脂肪の溶解
(5)歯の漂白(セラミッククラウンは対象外)
こうした事業内容で契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が対象となります。

 

特定継続的役務については、契約の説明時(契約の締結をするまで)に契約の概要について記載した書面(概要書面)の交付が義務づけられています。また、契約締結段階には契約の内容を明らかにする書面(契約書面)の交付が義務づけられています。

 

 <契約書面の記載事項>
・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
・上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリングオフに関する事項
・中途解約に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置の有無、その内容
・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・特約があるときには、その内容

 

当事務所では、インターネット取引や消費者取引に関する契約書雛形を作成し販売しております。
特定商取引法の改正に対応した美容医療サービスの契約書についても下記リンク先サイトにて情報提供と販売をしております。

 

美容医療サービス契約書(特定継続的役務指定に対応)|遠山行政書士事務所(別サイト)

 

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