第2種少額電子募集取扱業務の利用規約と契約締結前交付書面

インターネットにイベント企画や新商品を公開し、その支援のために閲覧者から資金を募るクラウドファンディング(crowd funding)が注目を集めています。

しかし、金融商品となるファンドや未公開株式などを売買する投資型クラウドファンディングについては、規制が厳しく普及が進んでおりませんでした。
そこで、平成26年5月に金融商品取引法が改正され、投資型クラウドファンディングが解禁されました。これは平成27年5月より施行となります。

そのクラウドファンディングの代表的な3つのモデルは次のとおりです。
(投資型については、更にファンド型・株式型・貸付型等に細分類されます。)

 

(1)寄付型
資金提供者(寄付者)は、寄付募集者に対し資金を寄付として提供し、何の見返りもないモデル。

 

(2)購入型
資金提供者(サポーター)は、販売者(プロジェクト実行者)と売買契約を締結したうえで商品等を購入し、その対価として資金を提供するモデル。

 

(3)投資型<ファンド型、株式型、貸付型>
資金提供者(投資者)が、ファンド募集者が主催する匿名組合契約を締結して資金を出資し、これに対して、収益の一部が投資者に分配されるモデル。<ファンド型>

 

資金提供者(投資者)が、証券会社と株式の売買契約を締結して資金を出資し、これに対して収益の一部が投資者に分配されるモデル。<株式型>

 

サービスの運営会社が借り手の企業を審査し金利、金額、期間等を決定する。貸し手はその条件を見てその案件にいくら出資をするかを決定する。運営会社は審査した上でファンドの形で貸し手に案件を提出するモデル。<貸付型:ソーシャルレンディング>

 

上記のうち、寄付型と購入型は特に規制も無く、消費者契約やネット取引に留意した規約を整備すれば事業を開始できます。
投資型については、金融庁に第1種少額電子募集取扱業務(株式)もしくは第2種少額電子募集取扱業務(ファンド)の登録を行う必要があります。
(貸付型のソーシャルレンディングには貸金業の登録も必要になります。)

投資型クラウドファンディングの解禁

従来は未公開株の販売は原則禁止とされ、ファンド販売についても最低資本金等の登録の要件が厳しかったのですが、改正によって緩和されます。

インターネットで取引を行うことを前提として、発行総額が1億円未満、一人あたりの購入額が50万円以下の範囲であれば、金融庁への登録をすれば未公開株やファンドの販売が可能になります。

 

金融商品の販売については、小口とはいっても透明性や公平性が不可欠です。
金融商品取引法の趣旨を踏まえて、顧客に適正な情報開示をする規約や書面を整備しなくてはなりません。

 

そこで、当職が投資型クラウドファンディングの事業者様を対象として、下記の規約や書面の雛形を作成し、これを販売開始しました。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。

 

第2種少額電子募集取扱業務(匿名組合型クラウドファンディング)の契約書


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