フリーランス取引適正化法(2024年11月1日施行)は、その第1条(目的)にて、働き方の多様化に対応し、フリーランスと発注事業者の間の取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」を実現することを目的とすると定められています。
「取引の適正化」については公正取引委員会と中小企業庁が所管し、取引上の問題はこの2つの省庁が窓口になります。
「就業環境の整備」については厚生労働省が所管し、フリーランスの働き方(労働環境)やハラスメントに関する窓口は厚生労働省になります。
フリーランス取引適正化法に定められたルールに発注事業者が違反すると、フリーランスの申し出に基づいて行政機関より調査が入り、違反の事実が認められたら指導・韓国の他に是正命令や違反事実の公表(官庁のWebサイト等)の対象になります。勧告に従わない場合は罰金対象にもなります。
法律違反をしたことを官庁に公表されるとウェブの履歴にも残り続けるので、その後のビジネスにもマイナスに作用するリスクが高まります。そのような事態を招かないため、必要なポイントを把握しておく必要があります。
特に取引条件についてフリーランス取引適正化法に定められた事項を記載して書面もしくは電磁的方法(メール等)で交付することは、全てのフリーランスとの取引で求められるものですから、同法の内容を押さえた書面を用意しておくことは鉄則になります。
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業務の外注をすることがある全ての事業者が対象となる法律ですから、違反することが無いよう上記ウェブページをご参照ください。






