農地は農地法により保護が図られており、農地を他の目的に使用(転用)するには官公署の許可を得る必要があります。
つまり、農地を宅地や事業用地に転用するには、農業委員会に対して農地転用許可の申請手続をしなくてはなりません。
(農地転用には、住宅建築や事業用施設建築などの目的が必要であり、正当な目的が無い農地転用は認められません。)
農地法では、以下のような転用の類型があります。
(a)農地法第3条による転用
「農家が耕作目的で農地の売買、賃貸借、使用貸借等を行う場合」
「農家が相続や時効取得により農地の権利を取得した場合」
(b)農地法第4条による転用
「自己所有農地を住宅等農地以外の用途に転用する場合」
(c)農地法第5条による転用
「転用目的で農地の売買、賃貸借、使用貸借等を行う場合」
当行政書士事務所では、恵那市と中津川市の農地転用許可申請書の作成を承っております。
(許可後の農地の地目変更の登記手続は、別途で土地家屋調査士・司法書士への依頼も必要になります。)