様々なウェブサービスの利用履歴や商品購買履歴等の情報から、個人情報を削除したビックデータの活用が本格化しています。経済産業省や総務省もビックデータ活用の拡大を推奨しており、それを支援するために個人情報保護法も改正されました。
同法改正の目的としては、個人情報データに匿名加工を施す方法を規定し、そうした処理をしたビックデータを活用して産業振興を図ること、個人情報取扱いのグローバル化への対応、個人情報保護の強化として名簿屋対策や個人情報保護委員会の設置などが挙げられます。
こうしたビックデータを収集・編集し売買等の取引を行うには、データ提供者と受領者の間で著作権や情報管理についての契約を締結する必要があります。
このようなビックデータの売買や使用許諾による提供を行う事業についてコンプライアンスを満たす内容になっており、取引の安全化を図るための契約書雛形を下記リンク先のページにて販売しております。
パーソナルデータ提供契約書|ウェブサービスの契約書作成サイト(当事務所の運営)
収集したビッグデータを販売・譲渡するための契約書については、上記のリンク先をご参照下さい。