財産の相続には、遺言書作成と遺産分割協議書作成の二通りの方法があります。
遺言書は、相続をする方が生前に自己の財産について分配方法を指定するものです。
遺産分割協議書は、相続人の死後に相続を受ける立場の親族(被相続人)が話し合いをして、財産の分配方法を定めるものです。
相続対象の財産が金銭だけなら、被相続人の頭数で割って分配すれば良く話は単純ですが、土地や建物などの財産もある場合は、その所有権や金銭配分の割合などの検討事項が増えて悩ましくなるものです。
できることなら、事前に遺言書を作成して後から揉めないように定めておきたいところです。
相続には親族の思いが複雑に絡みます。
できるだけ揉めないように話し合いをして、その結果を法的効力のある書面に仕上げる必要あります。
当行政書士事務所では、恵那市と中津川市に在住する方の相続関係の書類作成をご支援します。
(相続財産に不動産が含まれる場合は、所有権変更などの登記手続が必要となり、別途で司法書士への依頼も必要となります。行政書士は登記手続はできません。)
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