インターネットにイベント企画や新商品を公開し、その支援のために閲覧者から資金を募るクラウドファンディング(crowd funding)が注目を集めています。
しかし、金融商品となるファンドや未公開株式などを売買する投資型クラウドファンディングについては、規制が厳しく普及が進んでおりませんでした。
そこで、平成26年5月に金融商品取引法が改正され、投資型クラウドファンディングが解禁されました。これは平成27年5月より施行となります。
そのクラウドファンディングの代表的な3つのモデルは次のとおりです。
(投資型については、更にファンド型・株式型・貸付型等に細分類されます。)
(1)寄付型
資金提供者(寄付者)は、寄付募集者に対し資金を寄付として提供し、何の見返りもないモデル。
(2)購入型
資金提供者(サポーター)は、販売者(プロジェクト実行者)と売買契約を締結したうえで商品等を購入し、その対価として資金を提供するモデル。
(3)投資型<ファンド型、株式型、貸付型>
資金提供者(投資者)が、ファンド募集者が主催する匿名組合契約を締結して資金を出資し、これに対して、収益の一部が投資者に分配されるモデル。<ファンド型>
資金提供者(投資者)が、証券会社と株式の売買契約を締結して資金を出資し、これに対して収益の一部が投資者に分配されるモデル。<株式型>
サービスの運営会社が借り手の企業を審査し金利、金額、期間等を決定する。貸し手はその条件を見てその案件にいくら出資をするかを決定する。運営会社は審査した上でファンドの形で貸し手に案件を提出するモデル。<貸付型:ソーシャルレンディング>
上記のうち、寄付型と購入型は特に規制も無く、消費者契約やネット取引に留意した規約を整備すれば事業を開始できます。
投資型については、金融庁に第1種少額電子募集取扱業務(株式)もしくは第2種少額電子募集取扱業務(ファンド)の登録を行う必要があります。
(貸付型のソーシャルレンディングには貸金業の登録も必要になります。)