フランチャイズ契約と法律

フランチャイズ契約は中小小売商業振興法および独占禁止法フランチャイズガイドラインによって、その定義や規制が定められています。
具体的には、以下のような契約形態がフランチャイズ契約となります。

 (1)中小小売商業振興法第4条5項 「連鎖化事業の定義」
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。

 (2)中小小売商業振興法第11条1項 「特定連鎖化事業の定義」
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。

こうしたフランチャイズ契約については、取引上優位にあるフランチャイズ本部が加盟者を不当に劣悪な立場に置かないように、独占禁止法では適正な運営をすることを目指しています。
主として契約前に取引や契約の内容を開示させるため、フランチャイズ本部が法定開示書面と呼ばれる書面を交付することを義務付けています。
この法定開示書面は、契約書とは別に交付する必要があります。

法定開示書面に記載する内容は事業の実態を公開するものであり、事業者ごとに経営情報は異なります。そのため雛形によって情報提供できるものでもありません。よって当事務所の販売するフランチャイズ契約書雛型には法定開示書面は含まれておりません。
法定開示書面に記載する必要のある情報については、フランチャイズ契約の法定開示書面のページをご参照下さい。