フランチャイズ契約の法定開示書面

フランチャイズ契約の勧誘をする場合は、フランチャイズ本部側が中小小売商業振興法で定められた経営内容などを開示する書面(法定開示書面)を事前に交付する義務があります。
その法定開示書面に記載する事項は以下のとおりです。

1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数。
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類。
3.子会社の名称及び事業の種類。
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書。
5.特定連鎖化事業の開始時期。
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移。
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数。
8.営業時間・営業日及び休業日。
9.本部事業者が加盟者の店舗周辺に同一営業をさせる旨の規定の有無。
10.他のフランチャイズ契約や類似事業への就業禁止規定の有無。
11.フランチャイズ契約について知りえた情報の開示を禁止する規定の有無。
12.ロイヤリティーに関する事項。
13.売上金を定期的に送金させる場合はその時期と方法。
14.加盟者に金銭の貸付の斡旋を行う場合は、その利率や算定方法。
15.加盟者との債権債務の相殺によって発生する残額に対して利率を付する場合は、その利率や算定方法。
16.加盟者に対する(内装等)特別義務。
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容。
18.加盟金に関する事項。
19.加盟者に対する商品販売の条件。
20.経営指導に関する事項。
21.使用される商標、商号その他の表示。
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項。

上記事項をフランチャイズ契約書とは別の書面に記載して用意しておく必要があります。

法定開示書面に記載する内容は事業の実態を公開するものであり、事業者ごとに経営情報は異なります。そのため雛形によって情報提供できるものでもありません。よって当事務所の販売するフランチャイズ契約書雛型には法定開示書面は含まれておりません。
その点はご了承下さい。