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クーリングオフについて

クーリングオフとは、消費者が契約をした場合、一定の期間は無条件に解約できる権利です。
高額な商品を契約してしまったけれど、考え直したらキャンセルしたいと思うことはありますよね。
予想外に高い買い物だと後悔したり、契約後に悪徳商法だと気付いたり、そんな時は一刻も早くクーリングオフの手続きをするべきです。


クーリングオフ出来ない場合

クーリングオフは指定された商品やサービスについてのみ行使できます。
別表にクーリングオフの対象商品を記載しますが、大抵の商品はクーリングオフの対象になっています。
しかし、下記のようなケースはクーリングオフの対象外となるので注意が必要です。

・ 契約者名が個人名ではなく、法人名や個人事業主になっている場合。
クーリングオフは消費者を保護する目的の制度のため、法人や個人事業主は対象外となります。意図的に個人事業主をターゲットとした悪徳商法もあるので注意が必要です。

・ 通信販売の場合
実は通信販売やインターネット取引の場合は、クーリングオフの対象外です。通販会社によっては、自主的に返品期間を定めている会社もありますが、法的にはクーリングオフは適用出来ません。注文時に返品が可能かどうか、確認して下さい。

・ 店舗で購入した場合
お店まで出向いて契約した場合は、消費者側が買う意志が強いとみなされるため、クーリングオフの対象外になります。但し、キャッチセールスにつかまってお店に同行された場合は、特定顧客といってクーリングオフの対象になります。

・ 自動車など
自動車のような高額商材は、通常は即決して購入する商品ではないため、クーリングオフの対象外となります。


クーリングオフ期間

クーリングオフ期間は、商品によって異なります。
現状では内職斡旋などの業務提供誘引販売取引と、ネットワークビジネスなどの連鎖販売取引20日間の期間を設定しており、その他は概ね8日間です。

 

取引内容は? マルチ商法 電話勧誘販売
訪問販売
クレジット契約 内職
モニター商法
契約書面を受領してから何日以内? 契約書面受領か、商品受領のどちらか遅いほうから20日間 8日間 クーリングオフ告知から8日間 20日間
購入物は? 全ての商品
サービス
指定された商品
サービス
店舗外での指定商品 全ての商品
サービス
適用金額は? 制限なし 3,000円以上 制限なし 制限なし



クーリングオフに該当する場合

契約に迷いがあって、クーリングオフに該当する場合は、すぐに解約手続きを進めましょう。
悩んで決断が遅れると、クーリングオフ期間は過ぎてしまいます。
クーリングオフの申し入れには、内容証明郵便を利用するのが安心で確実です。

迅速にクーリングオフ手続きを代行するために、当行政書士事務所ではクーリングオフ・エクスプレスという専門サイトを運営しております。こちらから申し込み頂ければ、迅速に手続きを進めることが出来ます。


クーリングオフに該当しない場合

クーリングオフ期間が経過してしまったり、事業者契約・店頭契約を解約するには、高度な法的判断が必要になります。
それでも、契約時の勧誘に問題があったり、商品に難点があれば、民法や消費者契約法に基づいて中途解約の申し入れは可能です。
このような場合、販売業者やクレジット会社と交渉が必要になるので、内容証明の文章も法的整合性を考慮して練らなくてはいけません。
時間はかかりますが、諦めたくない方は、内容証明解約チェックシートのコーナーをご確認下さい。


内容証明のご依頼や質問は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。

 


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