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実はクーリングオフの日数の始点日は、「クーリングオフの告知がされた文書を交付
された日」なんです。
「そんな文書は貰ってないよ?」というあなた、内容証明にその点を指摘して送付
すれば解約できる可能性があります。
また、告知された文書は貰っていても、その文書の記載事項に漏れがある場合、
契約書に不備があるのでクーリングオフは成立するという主張もできます。
特定商取引法によって、契約書に記載が義務付られているのは以下の点です。
・販売業者名 住所 電話番号 代表者名
・販売担当者名
・契約年月日
・商品名 製造者名
・商品の型番
・商品の数量
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・どうやら契約書に不備がありそうだという場合
早速、内容証明を送付
しましょう。
手続きに不安がある方、当事務所がご相談に応じます。
まずはお問い合わせフォームより状況をご連絡ください。
(3)正式な契約書も貰って、本当にクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合。
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これは少々厄介です。通常の判断では、もうクーリングオフはできません。
しかし、解約の理由として下記のような事実があれば、話は別です。
・セールスマンに「帰って」と言ったのに、粘られて契約してしまった。
・事務所で拘束され、契約しないと帰れる状況ではなかった。
・商品の重要な部分について嘘があった。
・不利な情報を隠されて契約した。
このようなケースは消費者契約法に違反します。
不法行為なので契約は無効だと主張できます。
しかし、消費者契約法は平成13年にできたばかりの日の浅い法律なので、これに
ついての判例はまだ数少ない状況です。
それだけに、業者側の強い反論があって、場合によっては裁判まで発展する可能
性もあります。(裁判になれば事実の立証は、消費者が責任を負います。)
この法律を根拠に解約する場合は、裁判にならないように業者と交渉をしなけれ
ばなりません。ある程度の解約金を支払うことも視野に入れる必要があるでしょう。
消費者契約法の適用には、上記の事実に気づいてから6ヶ月以内に通知する
必要があります。(最大5年以内。)
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ご相談はお問い合わせフォームより承ります。
(4)商品の欠陥や詐欺・脅迫などの理由で解約したい場合。
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これらの理由で解約するには、民法を根拠とします。
民法を基に解約の内容証明を送った場合、相手方の反応はケースバイケース
です。
素直に解約に応じる場合もあれば、裁判まで視野に入れる事もあります。
契約の状況や相手の反応によって、内容証明の文面を変えて送付します。
よく作戦を練ってから交渉する必要があります。
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ご相談はお問い合わせフォームより承ります。
以上が代表的な解約のための手段です。
このホームページを見て頂いた方が、無事に解約できることを祈っております。
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