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消費者契約の中途解約について


クーリングオフ期間を経過した契約や、下記のようなケースはクーリングオフによる解約は出来ません。
このような契約を解除したい場合は、中途解約の申し入れをする事になります。

・ 契約者名が個人名ではなく、法人名や個人事業主になっている場合。
クーリングオフは消費者を保護する目的の制度のため、法人や個人事業主は対象外となります。意図的に個人事業主をターゲットとした悪徳商法もあるので注意が必要です。

・ 通信販売の場合
実は通信販売やインターネット取引の場合は、クーリングオフの対象外です。通販会社によっては、自主的に返品期間を定めている会社もありますが、法的にはクーリングオフは適用出来ません。注文時に返品が可能かどうか、確認して下さい。

・ 店舗で購入した場合
お店まで出向いて契約した場合は、消費者側が買う意志が強いとみなされるため、クーリングオフの対象外になります。但し、キャッチセールスにつかまってお店に同行された場合は、特定顧客といってクーリングオフの対象になります。

・ 自動車
自動車のような高額商材は、通常は即決して購入する商品ではないため、クーリングオフの対象外となります。


中途解約の方向性

伝家の宝刀のクーリングオフは使えない訳なので、まずは勧誘時のトラブルや商品の欠陥などを探すことになります。
具体的には、以下のような点をチェックしてみて下さい。


・契約書の不備を探す
契約日に漏れは無いか。商品名や金額は記載されているか。クーリングオフに関する告知文は記載されているかなど。
これらは特定商取引法に定められている契約書の記載義務事項をチェックする事になります。(法人や事業主は対象外なので要注意です。)

・勧誘時のウソを指摘する
悪徳商法の場合は勧誘員が平気でウソをついているケースが目立ちます。ごく普通の契約でも、セールスマンが売上を上げたいがために、苦し紛れのウソをつくこともあるでしょう。勧誘時と実際では話の内容が違うという事はありませんでしたか?。
これらは消費者契約法違反の行為です。
不実告知     ・・・事実と違うことを言われて契約した。
断定的判断の提供 ・・・必ず儲かる等と、将来的に不確実なことに関して断定された。
不利益事実の不告知・・・不利益な事実を隠されて契約した。

・かなりしつこい勧誘に困惑
消費者契約法では、強引な勧誘を禁止しています。契約するまで事務所から解放して貰えなかったり、自宅に居座られたりした場合は、解約の理由になります。
  不退去 ・・・帰るように言っても、自宅に居座られた。
  監禁  ・・・帰りたいと言っても、帰して貰えなくて契約してしまった。

・その他
詐欺的な勧誘を受けたり、商品に欠陥があるような場合は、民法の信義則や錯誤に関する規定を根拠に解約交渉をします。
基本は特定商取引法や消費者契約法をベースに、解約の根拠を内容証明に書きますが、事業主などは民法を根拠にする事が多いです。場合によっては刑法の詐欺に関する規定を持ち出すこともありえますね。


ただ、注意したいのは中途解約はクーリングオフのように簡単にはいかない事です。
消費者が「勧誘時の言動は詐欺的だった」と言っても、販売業者は「そんな事は言っていない」と否定することがほとんどです。
証拠を録音したり、証人を用意できる事も少ないしょうから、言った言わないの水掛け論になることが多いです。

内容証明で忠実に相手の言動を指摘しつつ、ある程度の違約金の支払いを視野に入れて交渉しないと、拒絶されて終わってしまいます。
裁判をするにも、証拠がないと苦しいですよね。
そこで内容証明の書き方が重要になってきます。

内容証明に関して詳しく知りたい場合は、内容証明のコーナーをご覧下さい。

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