学習塾・語学教室・家庭教師・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービスの6業種については、特定商取引法にて特定継続的役務という指定がされています。
これらの業種については、概要書面と契約書面の2つの書面を消費者に対して交付することが義務とされています。
概要書面とは勧誘時に交付するものであり、契約書面とは契約締結時に交付するものです。
それぞれの書面の記載義務事項は、以下のような内容です。
概要書面の記載義務事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・役務の内容
・購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
・上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全に関する事項
・特約があるときには、その内容
契約書面の記載義務事項
・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
・上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置の有無、その内容
・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・特約があるときには、その内容
以上の記載義務事項に不備があったり、これらの書面を交付しない場合には行政処分の対象となる可能性があります。
また、これらの不備や不交付があるとクーリングオフ期間が経過していても契約解除や全額返金をしなくてはいけない事態に追い込まれることもあります。
家庭教師・エステティックサロン・学習塾・語学教室・パソコン教室・結婚情報サービスの6業種の契約書と不備の罰則について
より詳しい解説については、上記のリンク先のページに記載しておりますのでご確認下さい。
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