中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です
傷害・暴行事件と慰謝料請求について


暴行・傷害事件の慰謝料請求について


ケンカや一方的な暴力行為で怪我を負ったり、セクハラ等で暴行を受けた場合は、刑法の規定で相手を罰する事が出来ます。
刑法での処罰は下記の通りです。


刑法204条  傷害
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法208条  暴行
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑事事件として相手方に責任を問いたい場合は、警察で刑事告訴の手続をすることになります。これにより加害者には罰金や懲役等の処罰が下されます ただ、刑事告訴をしただけでは慰謝料を得る事は出来ません。

傷害事件での慰謝料等の損害賠償請求については、民法の不法行為規定に基づいて、被害者自身が加害者に請求を行わねばなりません。
この民事の損害賠償請求権は、不法行為を知った時から3年で時効により消滅します。相手が不明な場合は20年で消滅時効となります。

このような傷害事件で慰謝料を請求する場合は、刑事告訴を取り下げることや被害者が減刑嘆願をすることを条件にすることも多いようです。加害者の刑事処分の減免に協力する代わりに、民事の慰謝料額で誠意を示してもらうという形での解決です。(民事で和解しても、事件の内容によっては刑事告訴の取下げが出来ないこともあります。)
そこで、加害者が慰謝料を支払うつもりがあるのか、その意思が無いのかによって、対策は異なってきます。

相手方が慰謝料支払いに合意している場合
この場合は、慰謝料の金額について相談をして、合意が出来れば示談が成立します。
但し、確実に支払いが行われるように示談書を作成しておくべきでしょう。慰謝料を支払う側にとっても、事件が解決したという証拠を残す意味で示談書は必要です。
慰謝料の金額が大きかったり、長期にわたる分割払いの場合は、より確実な手続として公正証書を作成する事をお勧めします。
公正証書は裁判の確定判決と同様の効果がありますから、支払いが滞る場合は強制執行の手続をとり易くなります。


相手方が慰謝料支払いに難色を示している場合
この場合は、相手に慰謝料を支払うか、刑事告訴を受けるか選択を促します。曖昧にして逃げていれば慰謝料支払いをしなくて済むと考えている相手方に対しては、正式な手続をする事で背中を押す効果があります。
具体的な請求手続としては、内容証明郵便を利用します。内容証明に事件の概要と慰謝料請求の趣旨を記述し、支払わない場合は刑事告訴を予告します。
こうした手続で、あなたが本気である事を示せば、相手も支払いを承諾する可能性は高まります。
慰謝料支払いに合意できた場合は、必ず示談書(公正証書)を作成して、支払いを確実なものとしましょう。


但し、内容証明を送っても、相手が反論をしたり無視を続ける場合は、次の選択肢は裁判という事になってしまいます。
裁判を行う事態になれば、ご本人で訴訟を行うか、弁護士に依頼するしかなくなります。


当事務所では、内容証明の文面作成と発送代行を承っております。但し、弁護士法の規制により、行政書士が相手方と直接交渉する事は出来ません。
また、相手方が過失を認めていないケースでは、紛争となる余地があるため依頼を承ることはできません。

また、和解合意が出来た後の示談書や公正証書の作成も承っております。後からトラブルが再燃しないように、示談書の内容はお客様の不安を取り除くものを作成します。

慰謝料請求や示談書作成については、当事務所が運営する示談書作成エクスプレスで詳細なご説明をしております。あわせてご参照下さい。

©2003 TOHYAMA Solicitor Office. All rights reserved. 
お問い合わせ  遠山(とおやま)行政書士事務所のTOPへ