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セクハラの慰謝料請求について
セクシャルハラスメント(セクハラ)には、下記のような犯罪行為があります。
・暴行
・傷害
・脅迫
・名誉毀損
・公然侮辱
・強姦
・強制わいせつ
・ちかん
こうしたセクハラ行為に対して、刑法に基づいて告訴したり、ストーカー行為等規制法や男女雇用機会均等法に基づいて警告したりという対策が可能です。
ただ、互いに事件にするつもりはなく、慰謝料の支払いで和解するという選択肢もあるでしょう。
その場合は、犯罪性の程度に応じて慰謝料の金額を検討します。
加害者側がセクハラ行為を認めていれば、慰謝料請求も比較的容易ですが、明らかに逃げているような場合は対策が必要です。
内容証明でセクハラの事実を指摘し、刑事告訴などを取り下げる代わりに慰謝料を請求します。慰謝料支払いに応じない場合は、刑法等を根拠にした法的対応を予告します。
但し、セクハラの証拠がなく、相手が強気に出てくる場合は、逆に名誉毀損で訴えられるリスクもあります。
相手の性格や証拠の有無を考慮して、強気に出て内容証明を送るか、通常郵便で交渉するか検討が必要です。
慰謝料支払いに合意できた場合は、後に火種を残さないように示談書を作成しておきましょう。分割払いが長期に渡る場合は、確実に支払いをさせるためにも公正証書まで作成した方がいいでしょう。
慰謝料請求や示談書作成については、当事務所が運営する示談書作成エクスプレスで詳細なご説明をしております。あわせてご参照下さい。
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