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内容証明で成功するケース
内容証明郵便は通知内容を公的に保証されるだけで、法的拘束力はありません。
それでも次のようなケースには効果的に活用できます。
消費者契約での内容証明
- クーリングオフ期間内のクーリングオフ通知書として、内容証明を使う場合は無敵です。これは相手方に有無を言わせません。
- クーリングオフ期間を経過していても、契約書面に不備があったり、明白な違法行為があった場合に、契約解除通知書を送るのも効果があります。
男女問題の内容証明
- 不倫や離婚など、相手方が過失を認めている場合は、慰謝料請求手続として内容証明を送るのは効果があります。
- 慰謝料の金額について、相手が話し合いで解決する意志がある状況なら、内容証明で請求の根拠を述べる価値はあります。
- セクハラについても、相手が過失を認めている状況なら、慰謝料請求手続に内容証明を効果的に活用できます。
暴行・傷害事件での内容証明
- 傷害について、相手方が過失を認めているなら、慰謝料請求手続に内容証明を活用することが出来ます。
その他
- 金銭貸借の消滅時効が迫っている場合、内容証明で督促をかけることで、6ヶ月間だけ時効を延長させる事が可能です。
以上のように、クーリングオフや金銭の消滅時効など法的に認められた権利行使や、相手方が話し合いに応じる状況であれば、内容証明を活用する価値はあります。
内容証明に関してご相談がある方は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
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