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消費者取引の継続サービス契約書

事業者が消費者に対し、長期間にわたって継続的にサービスを提供する事業を行うには、サービスの内容や中途解約の条件等を予め定めておく契約書を整備する必要があります。

特に(学習塾・語学教室・家庭教師派遣・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービス)の6業種については、特定商取引法で「特定継続的役務」の指定を受けており、詳細な概要書面と契約書面を用意することが義務化されています。

その特定継続的役務の適用を受けない継続サービス業の場合は、特定商取引法の規制は受けないものの消費者契約法の適用はあるので、特定継続的役務の契約書に準じたものを整備したいところです。

例えば、社会人用ビジネス講座や各種の資格試験講座など、ある程度の期間をかけて教習をするビジネスは、特定商取引法の適用対象外にはなりますが、消費者取引なので消費者契約法の適用はあります。

長期間の契約の場合は、契約を解除するときにトラブルが起きやすいため、特定商取引法の基準を参考にしつつ契約書を作成してリスクを避けるべきです。

しかし、クーリングオフについては事業者にとって厳しい条件であるため、法規制の適用が無ければ採用しなくても構いません。
その場合は中途解約の条件を特定継続的役務に準じて定めておくとよいでしょう。

そのような継続サービス業についての契約書雛形を作成したので、下記ページにて販売しております。

社会人用ビジネス講座や資格試験講座など継続サービス業の規約や契約書


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