中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です


  <後を絶たない出会い系のトラブル>

  • インターネットのホームページや携帯サイトによる出会い系サイトの数は物凄い増殖ぶりを示しています。
    単に「孤独な男女が増えたなあ」というだけでは片付けられません。


  • 健全な出会いもあれば、不健全な出会いもあるのが実情でしょうが、それがトラブルに巻き込まれると、相談できる所も無くて途方に暮れてしまうことも多いでしょう。
    テレビや新聞に報道されるような事件に発展してからでは遅すぎます。


  • 詐欺・脅迫・誘拐・ストーカー・不倫など、出会い系サイトにはトラブルの火種がくすぶっています。
    賢く利用していても、ふと気づけば青ざめるような事件に片足を突っ込んでしまうかもしれません。
    このコーナーでは、出会い系サイトを巡るトラブル事例を挙げて、その対処法を記します。

    <出会い系のトラブルと対策>
  • 不倫の代償
    ついつい羽目を外して不倫をしてしまいました。気が付けば離婚問題に発展したり、不倫相手の配偶者より高額な慰謝料を請求されたりします。自らの失態とはいえ、出来るだけ穏便に決着させたいものですね。


    不倫の慰謝料にも相場はあります。不当な請求には従う必要はありません。 もちろん、不倫相手や不倫をした配偶者に慰謝料請求の内容証明を発行することも可能です。
    不幸にも離婚する事になってしまった場合は、慰謝料やお子様の養育費に関する取り決めを、後で争いにならないように公正証書で離婚協議書を作成する事をお勧めします。
    但し、協議内容に紛争が生じている場合は、弁護士法の規定により行政書士は関与できないので、弁護士事務所にお問い合わせされることをお勧めします。


  • 青少年保護条例に抵触
    犯罪行為である援助交際(=売春)に手を染めて、しかも相手が18歳に満たない場合、これは言い訳が出来ません。神妙に刑事手続に従って贖罪して下さい。


  • 交際の前に金品を要求する詐欺
    知り合ってから、何かと理由をつけて金品を要求され、指定口座に振込みしたら連絡が取れなくなった。


    この手口の詐欺は、支払ってしまうと相手を特定するのは至難の業です。警察に被害届を出すしかありません。
    相手の所在がわかっているなら、返還請求の内容証明を送りましょう。


  • 不倫をネタに恐喝
    不倫した事をネタに恐喝され、金品の要求をされた。


    まず、恐喝のメールが出会い系サイトで注意が呼びかけられているパターンかどうかを確認します。恐喝が事実に基づくものなら、警察に告訴状を提出しましょう。


  • 交際をしつこく迫るストーカー
    不幸にも知り合った相手からストーカー行為を受けるようになった。


    ストーカー防止法に基づいて接近禁止の内容証明を送り、それでも効果が無ければ警察に告訴状を提出しましょう。


  • 出会い系を利用した悪徳商法(デート商法など)
    恋人として知り合ったつもりが、高価なアクセサリや貴金属を契約させられる羽目に。クーリングオフ期間が過ぎたら、その相手とは連絡が疎遠になってしまった。


    典型的な悪徳商法です。消費者契約法をフル活用して解約しましょう。


  • 出会い系サイト関連の詐欺請求や不法請求
    有料承諾したつもりが無いのにサイト利用料を請求されたり、身に覚えの無いアダルトコンテンツ利用料の取立ての電話が入り動揺した。


    特に携帯サイト関連のトラブルは激増しています。当事務所への相談件数でも圧倒的です。基本的に有料承諾をしていない契約は無効を主張できます。有料確認が適切かどうかはコチラ(経済産業省のガイドライン)を参照ください。
    また、架空詐欺のメールや電話も横行しています。身に覚えの無い請求なら、毅然と無視しましょう。
    架空詐欺請求や携帯サイト利用トラブルには、回答をしておりません。
    詳しくは架空債権詐欺請求のページをご覧下さい。



 



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