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特許や商標と著作権の違いって何?

知的財産権

商売で広告を出したり、ホームページ運営をしていると、特許や著作権について疑問に思うことがあると思います。
商品の命名や論文の引用など、不安な気持ちで対処する場面もあるでしょう。
逆に自分が作ったレポートや画像などを、無断で他人に使用されたくないという事もあるかもしれません。

このように創作活動の成果を「他人に無断で使用されない」という権利を知的財産権と称します。
知的財産権は、産業財産権と著作権に大別されます。

産業財産権

産業財産権には、特許権・実用新案件・意匠権・商標権が含まれ、これらの登録には弁理士が関与します。
特許権は発明を保護し、その保護期間は20年間です。
実用新案権は考案を保護し、その保護期間は6年間です。
意匠権はデザイン等を保護し、その保護期間は15年間です。
商標権はトレードマーク等を保護し、その保護期間は10年間です。(更新可)

これら産業財産権の保護は手厚く、保護期間内には経済的利益を独占する事ができます。但し、その登録の手続は煩雑で、出願に数万円を要し、実際に登録するには数十万円を要する事になります。
(行政書士はこれら産業財産権の登録には関与はできません。)

著作権

もう一方の著作権については、登録の手続は一切必要とせず、著作物が作られた時点で自動的に著作権が生じます。(無方式主義)
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)と定められています。
つまり、大抵の創作物には、作成と同時に著作権が生じることになります。

この著作権の保護期間は、原則として著作者の生存期間中と、その死後50年間です。(例外あり。)
この保護期間中に著作権を侵害する行為があれば、著作者は刑事告訴や損害賠償請求、差止請求などを行うことができます。
但し、これらの手続は、著作者自身が裁判を提起して解決を図らねばなりません。

著作権の登録制度

著作権は前述のように無方式主義をとっているため、基本的には著作物の創作と同時に著作権が自動的に付与されます。
しかし、著作権が移転した場合の取引の安全性確保や、著作権の事実関係公示のため、著作権法では以下の場合の登録制度を定めています。
著作権の登録申請は文化庁(プログラムに関してはソフトウェア情報センター)に対して行います。
著作権の登録申請に関しては、行政書士が代理申請を承る事が可能です。

  • 実名の登録
    無名や変名で公表された著作物の著作者が、その実名の登録を受ける。

  • 第一発行年月日等の登録
    著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。

  • 創作年月日の登録
    プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。

  • 著作権・著作隣接権の移転等の登録
    著作権等の移転や譲渡の事実を登録する。

  • 出版権の設定等の登録
    出版権の設定や移転の事実を登録する。

これらの手続は上記の事実を公的に登録するだけで、排他的経済利益を保証するものではありません。

この他に、行政書士が著作物の著作性を審査し、公証人役場や法務局で確定日付を得る「著作権の存在事実証明」という手続もあります。
著作権の存在事実証明は、著作者と著作物の公表日を客観的に保証する手続ですが、排他的経済利益や強制力を持つものではありません。
(著作物の先行性などで争いが生じた場合に、確定日付を根拠に裁判の証拠とする事は可能です。)


 


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