中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です
借用書作成のメリット


借用書の作成

お金の貸し借りの事実証明と、その返済条件を取り決めするには、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成するのが一般的です。

知人に口頭の約束だけでお金を貸して、期限になっても返済されないというトラブルは、非常に多いです。
そのようなケースでは、返済に関する再協議をして、借用書を作成することで、問題が解決できることも多いです。

既に返済期限を守れなかった相手と契約を再確認する訳ですから、安易な借用書では不安が残りますね。
やはり、専門家が作成した拘束力の強い借用書の方が、相手方も返済に関する意識が強くなります。

また、口約束のまま放置すると、時間が経過してから、お金を貸した事実まで否定されかねません。
金銭貸借の事実を明確化しておくためにも、形式の整った借用書(金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書など)を作っておくメリットは大きいです。

後日になって、債権回収のための訴訟をする事になった場合でも、借用書があると無いのでは、裁判の進行が天と地程の差となります。
その借用書も、簡易的なものか、形式の整ったものかで、裁判官に与える心証は大きく異なります。

特に債権額が60万円以下の場合は、簡易裁判所の小額訴訟制度が利用できるので、一日で判決が得られます。
その前段階の証拠整備として、借用書の作成は大きな意味を持ちます。
(行政書士は、債権回収実務や小額訴訟に関与することはできません。)

もちろん、専門家が作成した契約書を交わしただけで、相手方の返済意識が強くなり、借用書の条件通り返済されたというお客様の声も多数頂いております。
それほど、約束を契約書にするという事には、大きなメリットがあります。

当事務所では、迅速な借用書と金銭消費貸借契約書作成エクスプレスというサイトを運営しており、そちらのサイトで借用書の作成を承っております。
手続きは簡単で、価格もリーズナブルです。もちろん、仕事は的確で素早いです。
借用書の作成は、是非とも当事務所にご用命下さい。


©2003 TOHYAMA Solicitor Office. All rights reserved. 
お問い合わせ  遠山(とおやま)行政書士事務所のTOPへ