中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です
悪徳商法事例4


高級布団をクーリングオフで解約したが、返品の際に懇願されて再度契約してしまった。


<相談事例>

自宅に布団のクリーニング業者が来て、修繕して貰う事になった。
クリーニングの間に、高級布団を勧められ、長時間居座られた。
「いらない」と断わり続けたら、「これだけ見本を見せたのにふざけるな」と脅された。
怖くなって契約してしまったが、消費者センターにに相談してクーリングオフの手続をした。

返品の際、違う担当者が来てお詫びを言いながら、別の布団を勧められた。
相手が気の毒になり契約してしまったが、やはり不要なのでクーリングオフしたいと電話した。
すると、「2度目の商品はクーリングオフ出来ない」と言われた。
この布団は解約できないのでしょうか?


<対策>


このケースは特定商取引法の訪問販売にあたります。
契約日から8日間であれば、クーリングオフの対象になります。
販売業者が解約を避けたいばかりに、虚偽の受け答えをしています。
悪質な業者は、クーリングオフ期間内の契約であっても、理由をつけてクーリングオフの妨害をするケースがあります。
電話や口頭のやり取りでは証拠も残りませんので、内容証明で解約主張を行い、クーリングオフ手続を完璧に行う事をお勧めします。


状況は人によって異なりますので、より詳しくご相談されたい場合は、お問合せフォームよりご連絡ください。

 


©2003 TOHYAMA Solicitor Office. All rights reserved. 
お問い合わせ  遠山(とおやま)行政書士事務所のTOPへ