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悪徳商法事例2

健康食品のネットワークビジネスに勧誘されて入会したが、売れないので脱会したい。

<相談事例>


友人に勧められて、健康食品のネットワークビジネスに入会しました。
そして、50万円くらいのクレジットを組んで、健康食品一式を購入しました。
勧誘時には視力回復にも役立つと言われ、それで販売するつもりになりました。
契約後、視力回復の健康食品として広告を出そうとしたら、「薬事法違反になるので視力回復は記載できない」と指導されました。
また、契約日から1ヵ月後に商品が届きました
その1週間後に解約したいと思い、販売業者に問い合わせたところ、クーリングオフ期間の20日間は過ぎているために解約できないと言われました。
本当に解約できないのでしょうか?。

<対策>


ネットワークビジネスはマルチ商法に分類され、連鎖販売取引にあたります。
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は「契約日」か「商品引渡し日」のどちらか遅い方から20日間です。
今回は商品到着後1週間で解約を申し入れしたので、本来ならクーリングオフが出来るはずです。
まだ20日間が経過していないなら、早急に書面でクーリングオフの通知書を送りましょう。
それから、この販売業者はクーリングオフについて不適切な回答をしたので、それは「不実告知」にあたります。

また、契約前に視力回復という効能が、薬事法に抵触するので広告に掲載できないという事を教えて貰っていません。
これは消費者契約法が定める「不利益事実の不告知」にあたります。
仮にクーリングオフ期間が経過していたら、消費者契約法違反で契約解除を主張することが出来ます。
この場合は視力回復の効能と薬事法の説明について、契約前に聞いていなかったことを証明する必要があります。
こうした事実を内容証明に書いて、契約解除の申し入れをする事になります。
クレジット契約をしているので、同時にクレジット会社にも支払停止の申し入れをしておくべきでしょう。

状況は人によって異なりますので、より詳しくご相談されたい場合は、お問合せフォームよりご連絡ください。

 

 


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