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悪徳商法事例1


パソコン入力の内職を前提に、教材をクレジット契約したが仕事が来ない。



<相談事例>



パソコンへの入力作業の内職があるからと言って、電話勧誘されました。
日中の空いた時間に片手間で出来る仕事で、確実な定期収入があると言われました。
内職を始めるには検定試験の合格が必要で、そのために教材を購入する必要があると説得されました。
教材をクレジットで購入すれば、月々の返済額以上に内職の仕事があるので、充分に元は取れると言われ決心しました。
しかし、検定に合格しても、仕事の斡旋は少量しかありませんでした。
半年ほどしたら、仕事の紹介は無くなり、問い合わせをしても無視されます。
仕事が無いのにクレジットだけが残っている状態です。
この契約は解約できるでしょうか?。

<対策>


内職斡旋を条件として商品やサービスを販売する行為は、特定商取引法という法律によってルールが定められています。
同法の業務提供誘引販売取引の規定には、「必ず利益が出る」とか「仕事量は保証できる」というような勧誘をされた場合、事実と違うなら契約無効を主張できることになっています。
これを「断定的判断の提供」といい、禁止されている行為です。

また、内職斡旋を前提としたクレジット契約なのに、業者の責任で内職が紹介されないのは、業者の契約違反です。
民法の信義則からも許される行為ではありません。
まずは販売業者に対して、このような点を指摘した内容証明を送り、契約解除を主張します。
それに対して販売業者が反論してくる事も多いです。
内容証明の作成時に、相手の不法行為の証拠を出来るだけ多く挙げ、相手の不法性を的確に指摘する事が必要です。

中には販売業者が破産してしまったケースも多く、その場合には破産管財人に対して解約申し入れをしてみます。
同時にクレジット会社に「支払停止抗弁」を申し入れします。
支払停止抗弁とは、販売業者の責任で商品やサービスに問題があった場合に、クレジット会社に対して支払を停止する権利の事です。
但し、この手続も簡単に認められるわけではないので、交渉が長引いたり、場合によっては裁判に発展する事もあります。

状況は人によって異なりますので、より詳しくご相談されたい場合は、お問合せフォームよりご連絡ください。

 


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