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消滅時効の期間について


民事の契約内容に応じて債権(債務)の消滅時効の期間には違いがあります。
時効制度の目的は、権利行使をしない者には保護をしないということや永続した事実状態の尊重という考え方があります。

債権を行使する立場においては、債権を時効によって喪失しないように、その期間内に代金の回収を図る必要があります。
また、債務者においては、債務の消滅時効を検討する場合には、債務の内容に応じて時効の期間が異なることを確認して対応する必要があります。

もし、代金の回収が長引いてしまう場合には、債権者と債務者の間で改めて債務承認弁済契約書を締結すれば、時効はその契約書締結日より10年間(商事の場合は5年間)延長されます。

時効を延長するために債務承認弁済契約書を締結するのは有効な対策といえます。
(債務承認弁済契約書の作成については、当事務所が運営する別サイトの借用書の作成エクスプレスをご参照下さい。)

 

以下に消滅時効期間の一覧を挙げます。

3ヶ月
相続の限定承認・相続放棄(民法915条)

6ヶ月
消費者契約法の取消権(消費者契約法7条)

1年
1ヶ月以内の短期雇用の給料(民法174条1号)
飲食費、宿泊費、運送費、賃席料(民法174条3号4号)
動産賃料、ビデオ・CDのレンタル料、技芸鑑賞(民法174条5号)
売主の瑕疵担保責任による損害賠償請求権(民法570条)

2年
弁護士費用、公証人の費用(民法172条)
一般商品代金、新聞購読料、電気代、ガス代(民法173条1号)
美容院、エステティックサロン代金(民法173条2号)
学校の授業料、塾などの月謝(民法173条3号)
離婚による財産分与(民法768条)
給料など労賃(労働基準法115条)

3年
不法行為(交通事故や傷害事件など)による損害賠償(民法724条)
医師治療代、薬剤師調剤代金(民法170条1号)
技師、請負人の工事代金(民法170条2号)
PL法による損害賠償請求(製造物責任法5条)
保険会社に対する保険金支払い請求権(保険法95条)
弁護士、公証人の職務上書類についての責任(民法171条)

5年
商行為による債権。クレジット返済金や銀行預金など(商法522条)
商行為による債務不履行の損害賠償請求(商法522条)
サラ金の債権(商法522条)
民法の取消権(民法126条)
家賃、地代、利息公的年金(民法169条)
地方税金(地方税法18条)
一般土地・工作物について請負人の担保責任(民法638条)

10年
民事債権、個人間の売買や金銭貸借(民法167条1項)
判決で確定した債権(民法174条の2)
新築住宅の基本構造部分売主・請負人の担保責任(住宅品確法87条88条)

20年
地上権、永小作権、地役権(民法167条2項)

 


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