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公正証書

公正証書とは

通常の示談書や契約書を作成しただけでは、その強制力に不安がある場合は、公正証書の作成がお勧めです。
公正証書とは公証人法に基づいて公証人が作成する証書で、金銭給付に関しては裁判の確定判決を得たのと同様の効果を発揮する強力な契約書です。
特に強制執行承諾文言を公正証書に記載すれば、相手の金銭的債務不履行があった場合、裁判手続をとらなくても強制的に取り立てが出来る事が魅力です。

このような性質から、離婚・傷害事件などの慰謝料や金銭消費貸借契約などで、公正証書を作成するニーズが高いです。

公正証書の作成方法

あらかじめ契約書の原案を作成し、それを当事者間で確認します。(契約書作成は当事務所でも承っております。)
それから、当事者全員分の印鑑証明書(6ヶ月以内)と免許証コピー(表面と裏面を同一用紙にコピーします)を揃えます。
それから日時を打ち合わせして、全員が実印を持参して公証人役場に出向きます。
そして公証人に契約内容を読み上げて貰って確認し、公正証書の原本に署名押印します。


当事務所が公正証書の作成を承る場合は、お客様の最寄りの公証人役場を確認し、その最寄り公証人役場に契約書原案を送付します。
そして公証人と打ち合わせをして、お客様自身が公証人役場に出頭する日を決めさせて頂きます。
もしくは、お客様から委任状を頂き、当事務所の最寄り公証人役場で、代理人印にて公正証書作成を承ります。


公正証書作成は、契約書作成の延長線上となるので、依頼料金は概要を伺った上で事前にお見積します。(見積は無料です。)


 

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