慰謝料請求と示談書

煩わしいトラブルの火種は示談書を作成して消しておきましょう。

思いがけないトラブルに遭遇した場合、口約束だけでは不安が残りませんか?
慰謝料の支払いが途絶えたり、秘密を守る約束が信用できない等、考え出したら夜も眠れません。

単なる口約束を、強制力のある契約にしておきたい
そんなご要望に応えるのが示談書です。
示談書は約束の内容や期限、違反した場合の罰則などを定め、文書にする事で約束を強制させます。
更に強制力を高めたい場合は、示談書を公正証書にするという方法があります。離婚協議書などを公正証書にしておけば、取り決めた内容については裁判の確定判決と同様の効果を期待できます。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。 ご相談や書類作成は日本全国対応です。
メールや電話による迅速なお返事と、親切丁寧なサポートで、あなたのお悩みを解決します。

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過失事故や傷害事件、不倫や離婚、婚約破棄などトラブルの事例

当行政書士事務所には、離婚や不倫などの個人的問題から、会社での損害賠償問題まで、様々なご相談が寄せられています。
傷害事件や過失事故などのご相談も多く承っております。
以下のような問題に悩んでみえる方は、いらっしゃいますでしょうか?

  • 酒の席の喧嘩で、相手に怪我をさせてしまい、相手が刑事告訴をすると怒っている。
  • 子供の喧嘩で、相手の子供に大怪我をさせてしまった。相手の父兄は激怒している。
  • 主人の不倫が発覚したが、離婚はできない。せめて浮気相手に慰謝料請求をしたい
  • 離婚を決意したが、子供の養育費や慰謝料について、曖昧にさせたくない。
  • 会社でセクハラを受けて退職する事にしたが、慰謝料を支払わせないと気が済まない。
  • 会社の従業員が問題を起こし、損害賠償をさせる事になったが、トラブルは避けたい。

この他にも、トラブルの事情は多様だと思います。
それぞれ事情は異なりますが、法律に則った正当な解決を図りたいものです。
(交通事故に関しては、当事務所は専門外のため扱っておりません。ご了承下さい。)

トラブルの理由・・・どうして慰謝料請求や示談書作成をする事になったのか?

トラブルが発生し、加害者や被害者になった場合、問題を解決するためには、その原因を明確にしなくてはいけません。

  • いつ(When)
  • どこで(Where)
  • 誰が(Who)
  • どうした(What)

これらを明確にした上で、互いの責任を決め、慰謝料や謝罪の方法、再発防止の取り決め等を検討する必要があります。

トラブル解決のために

加害者と被害者が全面的に対立したり、慰謝料の金額に折り合いがつかない場合は、民事調停や裁判に持ち込むしかありません。
しかし、世の中のトラブルは、全て裁判で解決を図るものでもありません。互いに話し合う余地があって、短期間で解決したい状況であれば、示談で解決を図る方が得策です。
示談とは、加害者と被害者が話し合いをして、問題の解決を図ることです。

ただ、せっかくの話し合いの結論を、口約束で終わらせていては、不安も残ります。
例えば、慰謝料の分割払いが途絶えたり、秘密を守る約束をしても強制力が無くて効果が期待できない等、考え出したら夜も眠れません。

そこで示談書や離婚協議書などの公正証書を作成する必要があります

単なる口約束を、強制力のある契約にしておきたい。
そんな要望に応えるのが示談書です。
示談書には約束の内容や期限、違反した場合の罰則などを定め、文書にする事で約束を強制させます。

更に強制力を高めたい場合は、示談書を公正証書にするという方法があります。離婚協議書などを公正証書にしておけば、取り決めた内容については裁判の確定判決と同様の効果を期待できます。
つまり、公正証書に慰謝料支払いの条件を記載して、それが果たされない場合は、裁判をしなくても強制執行(差し押さえ)が可能です。相手方もそのプレッシャーがかかるので、約束が守られる確率は飛躍的に上がります。

ただ、示談書や公正証書には、どんな条件を書いても良いという訳ではありません。相手にとって過酷すぎる条件を付けると、公序良俗違反で無効となる可能性もあります。
書類作成の専門家である行政書士は、そのような法律的根拠もアドバイスさせて頂きながら、示談書作成を代行致します。
公証人役場で公正証書を作成する際も、お客様のご要望を伺いながら、最小限の時間で書類が作成できるようご支援しております。

安心の守秘義務とメール相談で示談書作成はお任せ下さい

行政書士には、行政書士法に基づいた守秘義務が課せられています。
これはお客様のご相談の秘密を、第三者に漏らさないための規定です。
こうした守秘義務が課せられており、お客様の秘密を守るように絶えず努力をしております。

また、傷害事件や男女トラブルなどは、面と向かって人には相談し難い問題です。
まずはメール相談という形をとる事で、面会して話をするというプレッシャーから逃れることが出来ます。
メールを書くには文章にしなくてはいけませんが、問題を文字にしていく過程で、自分の中でも整理できるメリットもあります。
当事務所はメールや電話でのフォローは頻繁に行っております。
ご相談に対する回答も早く、遠隔地であるという事も意識させません。
(何しろ外出時もモバイルPCでメールチェックしています。個人事務所ですから夜間の電話対応も可能です。)

但し、行政書士はトラブルの相手方と直接交渉する代理権はありません。(直接交渉は弁護士法により禁止されております。)
相手方との交渉は、お客様自身で行って頂く必要があります。(内容証明郵便など文書のやり取りだけで手続が完了するケースは、お客様が相手方に電話する機会も無く、解決する事例もあります。)
それでも、当事務所はお客様を不安にはさせません。書類作成に関するご相談は、何度でも応じております。
疑問点やご不安があれば、お気軽にご連絡下さい。正式依頼の事後相談は無償対応しております。

お急ぎの内容証明郵便や示談書などの作成は日本全国対応です。
もちろん離婚協議書の作成も全国対応です。

トラブルの渦中にあるあなたが、当サイトの情報を読み流すだけなのか、実際に法的形式の整った示談書を作成するのかは、あなた自身の決断にかかっています。

私(遠山)は、慰謝料が発生するようなトラブルに関しては、後の憂い(=リスク)を断つために、その締めくくりの作業を専門家に依頼するメリットは大きいと思っております。
当事務所にご依頼頂ければ、単なる口約束、単なる約束事の紙切れに終わらせないよう、拘束力のある示談書に仕上げます。
書類作成費用も、リーズナブルです。
ポイントを絞った申込フォームを用意しておりますので、示談書も素早く作成します。
メールのフォローも 素早く、変更作業もお待たせしません。

素早く、しかも堅実な示談書作成の手続は、是非とも遠山行政書士事務所にお任せ下さい。
ご依頼は今すぐ、申込 フォームより手続をして下さい。(24時間以内にご返答します。)

 

 

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