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消費者関連専門家会議(ACAP)の第27回「わたしの提言」論文に入選

消費者庁所管の公益法人の消費者関連専門家会議(ACAP)が消費者問題に関しての懸賞論文を募集しており、それに応募して入選しました。

この懸賞論文は2011年度で27回目となり、当職は「これからの消費者教育のあり方〜高等教育現場で消費者教育を推進するために」というテーマで執筆をしました。
2012年1月11日(水)に東京・アルカディア市ヶ谷で表彰式があり、受賞のスピーチをしました。

論文の全文と表彰式の様子は消費者関連専門家会議(ACAP)のホームページ上に掲載されます。

開業以来、契約学習ネットワークの仲間とともに、ボランティア活動で高校や大学への消費者教育の講演を継続してきましたが、その成果を認めて頂いたことが嬉しく感じます。

平成24年4月の学習指導要領改訂では、中学校の社会科と家庭科で消費者教育の充実を掲げており、今後は中学校の教材作成や講演も視野に入れたいと思います。

入選論文の要旨

筆者(遠山桂)は行政書士と恵那市の消費生活相談員を兼務する中で、事業者と消費者の双方から相談を受けている。事業者は法規制の趣旨を理解していないことも多く、消費者は経済や法律に関する情報を把握しきれておらず、その両者間で契約トラブルが頻発しているという実態がある。こうしたトラブルは高等教育段階で消費者教育が適切に行われれば、その多くが予防できる問題ともいえる。

しかし、各種調査資料を見ても、高等学校や大学における消費者教育の実態は十分なものとはいえないようだ。高等学校や大学ではさまざまな授業カリキュラムが過密になっており(1)消費者問題だけに時間を割けない、(2)消費者問題を専門的に扱える教員が少ない、(3)適切な教材が見当たらない等の問題がある。

そこで、筆者がボランティア団体の契約学習ネットワークを通じて行った2つの学校での消費者教育活動の事例を取り上げた。1つは、愛知県の岡崎商業高校の事例で、消費者教育を受けた高校生たちの主催によって、岡崎市の老人クラブに対して「悪質商法について」の出前授業を行うというものだ。(この高校生による出前授業の取組は平成22年10月22日の中日新聞西三河版に掲載された。)もう1つは、日本福祉大学経済学部でクイズや寸劇をとりいれた契約学習の講演を行った事例だ。(講演の様子は契約学習ネットワークのホームページに掲載。http://www.k-yaku.net/)

学校だけで消費者教育を行うには限界もあるため、外部専門家との連携で効果的な教育を実施し、学生の主体性が発揮できる場をつくりあげていく方策を提言した。

 

平成24年1月11日

 

 


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