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民法の債権編(債権法)の大改正

2009年8月23日付の朝日新聞記事によれば、法務省が民法の第3編「債権」(いわゆる債権法)を中心とした改正に向けて動き出しているとのことです。

民法は全部で1044条あるわけですが、このうちの約400条の債権に関する条項が再検討をされることになります。

このような債権法の大改正は、1896年(明治29年)の制定以来、初めてのことです。
それだけに、検討には慎重さが求められ、法務省の諮問を受ける法制審議会の答申を経て、改正案が国会に提出されるのは平成12年以降の見込みのようです。

民法の債権法には、契約に関する13の形式が規定されていますが、エステティックサロン等の継続的サービス提供契約や事業者のリース契約等のように、制定時には想定されなかった契約の形式が実社会に浸透しています。
このような新しい契約の形式は、特別法としての特定商取引法や割賦販売法によって規定される部分がありつつも、特にリース契約については明確な根拠法令がなくて解釈に混乱をきたす場面もあります。
このような現実に対応するため、法改正の検討を進めるのは妥当な判断だと思います。

記事による債権法改正の要点は以下のとおりです。

  • 継続的サービス提供やリース契約のルール明確化
  • 企業合併や買収(M&A)の契約締結以前の不当な交渉破棄についての損害賠償
  • 短期消滅時効をなくして、請求権できる期間を整理
  • 損害賠償請求権の除斥期間(20年間)の条文削除
  • 誇大広告や虚偽広告の禁止 など

消費者保護の観点から、特定商取引法や消費者契約法等の規定が債権法に取り入れられる可能性も高いようです。

これらの検討状況は、民法(債権法)改正検討委員会ホームページで資料を閲覧することができます。

2009年8月24日  遠山桂


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