クーリングオフ妨害
クーリングオフは消費者の権利であり、特定商取引法でもクーリングオフの妨害は禁止されています。
しかし、業者も必死でクーリングオフの撤回をさせようとするようで、そのような相談もよくあります。
電話や来訪でクーリングオフの取り消しを懇願されたり、それでも拒絶し続けると脅し文句を並べて恫喝されたり、とにかく質が悪いです。
こうしたクーリングオフ妨害に屈して再契約してしまう事例もあります。
そこで再度クーリングオフしようとすると、「再契約はクーリングオフできない」などと嘘をつかれて拒絶される事もありました。
法定の期間内の消費者契約であれば、無条件で解約できます。また、クーリングオフの妨害は禁止行為としてなっており、妨害の事実があればそれを理由に期間経過後もクーリングオフを主張できる根拠にもなります。
とにかく、一度でも解約しようと思ったら、素早く意志表示をすることが大切です。妨害されるのが嫌だったり、現に解約交渉が難航している場合など、お気軽にご相談下さい。
2003年12月14日 遠山桂
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