中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

2ちゃんねるの匿名性について

  2ちゃんねるは好きですか?


  実は、私は個人的には好き好んで覗いております。 (カミングアウト!!)
2ちゃんねるを知らないという幸福な方は、一度下記のURLを参照してください。巨大掲示板の落書きレベルの凄まじさに感動(嫌悪?)を覚えるでしょう。
http://www.2ch.net


  ちなみに、この掲示板での行政書士という職業に対する誹謗中傷には、苦笑させられます。
(私の微かな名誉のために事前に書いておきますが、それら行政書士関連の掲示板には、私は一度も書き込みをした事はありません。但し、読んではおります。)


  今日の話題は行政書士の誹謗中傷問題ではないので、 本題に入ります。


  以前、ある大手企業の知り合いから、「2ちゃんねるで社内機密が漏れまくって困るので何とかならないか?」と相談がありました。
  何でも会社幹部しか知りえない秘密を、その会社関連の掲示板に匿名で暴露するので苦慮しているそうです。それで犯人探しが行われたようです。


  最近の2ちゃんねる絡みの裁判では、掲示板での誹謗中傷の管理責任を管理者のひろゆき氏に負わせる判例が出来ていますが、以前ではその匿名性を盾に、誰が何を書き込んでもいい無法地帯というイメージが強いです。
(実際には年に何件かは、ひろゆき氏によって、犯罪予告などの発言は警察に通報されてはいるようです。)


  そんな匿名性の要塞である2ちゃんねるに、発言の削除なり、発言者のIPアドレス情報の開示請求は実効性があるのか?。
  真剣に調べておりました。


  具体的には情報セキュリティのコーナーに詳細手順は書いておりますが、プロバイダ責任法を根拠に、該当発言者のIPアドレス開示請求をしようと検討しました。
  しかし、この法律を適用するためには”明確な権利侵害”が存在しないと無理です。当事者にとっては、大きな不利益でも、それが客観的に見ても重大な権利侵害だと認められないと無駄な努力に終わります。


  そんな議論を繰り返し、結局は何のアクションも起こしませんでした。


  ある意味では言論の自由の砦とも言えますし、別面では無法地帯とも言えます。暴露する側からは天国で、標的にされる側からは地獄ですね。
  ただ、傍観者として覗いている分には楽しかったりしてしまう訳ですが、自分が関わると何とも嫌な場所になるというのは想像に難くありません。


  それで、現実世界では2ちゃんねるの話題はタブーだったりしますね。何か取り留めの無い事を書きましたが、本日はこのあたりで失礼します。

2003年7月12日  遠山桂

 


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