クーリングオフの指定サービス拡大
悪徳商法解約の切り札であるクーリングオフ制度ですが、これは特定商取引法や消費者契約法など複数の法令にて対象となる商品やサービスが取り決められています。
悪徳商法の業者は、法の網目を潜って、クーリングオフ制度が適用できないサービスを生み出しては新たな被害を発生させています。経済の自由競争を前提とする日本では、商取引の法的規制には消極的で、どうしても悪徳商法の被害が出てから、事後的にその商法を規制する形になります。
この 7月1日から、経済産業省より特定商取引法の一部を改正し、新たに火災警報器や浄化槽の清掃、仏具の修繕などがクーリングオフの対象となることになりました。
(詳しくは経済産業省のプレス発表をご参照ください。)
つまり、これらのサービスが現実的に悪徳商法の温床になっているという事です。この分野(点検商法)に対して、今後クーリングオフが利用できることは、被害者にとっては朗報です。
ただ、今後も新たなトラブルを起こすサービスが発生する事は明白ですが、当事務所としては、消費者をだまし討ちにするような商法には毅然と立ち向かっていきたいと思いを新たにしております.。
2003年6月2日 遠山桂
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