トラブルと契約書

契約書を用意する場面とは、どんなときでしょうか?
トラブルが予想されたり、何も定めを残さないと具合が悪い場合など、放置しておくと契約が円滑に履行されない心配があるときではないでしょうか。

例えば以下のようなトラブルが想定されます。

契約相手の特定
口頭での約束で済ませているケースでは、契約の相手方の名称や住所を把握していないという事態もありえます。このような状況を放置しておけば、最悪の場合には相手方と音信不通になってしまうリスクもあります。
契約書を締結する際には、住所と代表者名を明記して、通常は押印もします。こうした手続を経ることで、義務の履行について覚悟が決まるという面もあります。

価格や取引条件
商品の契約金額や引渡し方法、金銭貸借の返済方法など、期日や方法を特定させる必要があります。こうした点があいまいだと、いつまでたっても支払いがされないというトラブルが発生しやすくなります。
諸条件は事前に明確にしておくことが大切ですね。

利息や違約金
金銭貸借の利息や、支払い遅延を起こした場合の違約金など、こういう類の取り決めは事前に交わしておく必要があります。何も決めない状態で、後から利息や違約金を請求しても、なかなか支払ってもらえるものではありません。
また、利息や遅延損害金には法律で上限が定められており、そのあたりの確認も必要です。

不完全なサービス
引き渡された商品の数量が不足していたり、本来の商品性能が発揮されないケースでは、その扱いが問題となります。事前に納品の完了状態や不足への対応等を定めておく必要があります。

契約破棄
契約の相手方が信用できない場合には、最終手段として契約破棄を選択することになります。しかし、これを認めないケースも多くあります。事前に想定されるトラブルを洗い出し、それぞれのケースでの契約破棄条項を定めておく必要があるでしょう。


このようなトラブルを未然に防ぐため、予め想定される問題について対策を定めておくのが契約書の役割です。
トラブルが発生した後では、事態を収拾させるのに手間も費用もかかってしまいます。
契約書を作成するのは面倒に思うものですが、事前に十分に検討をした契約書を用意すれば、トラブルの大部分は予防できるものです。

漠然とした不安を放置せず、契約書を交わして目的を達成することを心掛けましょう。