契約書を作成する場面というのは、重要な確認事項があるときだと思います。
会社間の取引であったり、個人間の金銭貸借など、契約の背景も様々でしょう。
時には契約内容の履行を厳しく追及するあまり、相手方にとって過酷過ぎる条件を要求してしまうこともあるかもしれません。
契約は当事者同士で自由に決めても良いというのが原則ですが、それでも法律の制限に違反する契約内容については無効となります。
知らず知らずの間に、法律に違反する契約内容を盛り込んでしまうと、契約の重要部が無効となったり、場合によっては社会的信用を損なう事態にもなりかねません。
そんな問題を引き起こしては、契約書を作成する意味が無くなってしまいます。
以下に契約に関する法律の制限事項をいくつか挙げてみます。
個人間の金銭貸借の利息や遅延損害金
金銭貸借では利息や遅延損害金を定めるのは普通のことですが、利息制限法で金利の上限が定められています。この上限を超える利息や遅延損害金は、超えた部分については無効となります。
商取引における元請と下請けの関係
商取引で力の格差がある事業者の取引については、独占禁止法や下請法で発注や支払い方法の定めがあります。これに違反する取引や契約は無効となったり、公正取引委員会の勧告対象となります。
会社対個人の商品売買
販売事業者が特定商取引法の対象となる取引で個人に商品やサービスを提供する場合は、クーリングオフや中途解約に応じる義務が生じます。これに違反した契約書を使用していた場合は、納品から長期間を経過した場合でも解約や返金に応じなければならなくなります。
以上のように契約書は思いつきの条件を文章化すれば良いというものではありません。
関連する法律をチェックして、その基準に適合した内容に作り込んでいく必要があります。
このような面からも、契約書の作成や点検を専門家に依頼するメリットがあるといえるでしょう。