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著作権の存在事実証明とは?
- あなたが、例えば苦労してコンピュータプログラムや著作物を作成したとします。
それをホームページで公開したり出版したりした場合でも、自分が作った作品だという事は主張したいでしょう。
- その作品の使用に、あなたの許諾を必要とする権利を与えるのは特許です。
特許の取得には弁理士に依頼して、申請の手続きが必要です。
しかし、特許取得には時間や費用がかかり、作品にも相当な専門性が必要です。
- 存在事実証明は、作品の製作者が誰であるかを証明し、第三者が虚偽の主張をしても、それに対抗する効果があります。
その証明書の作成は行政書士の業務です。
特許を申請するには大袈裟だが、それでも自分が作者だという事は明確にしておきたいというようなケースは、存在事実証明を作成するといいかもしれません。
- 存在証明は、著作物として認められる物でなければいけません。
その著作物性が認められるかどうかは、行政書士が判断します。
著作物性の判断に迷うようなケースは、適切なアドバイスを致します。
当事務所では、特にコンピュータプログラムやホームページの証明について、有用なアドバイスが出来ます。
また、ビジネスの企画書や論文や小説などの存在事実証明を承ることも多いです。
- 著作物に対する証明内容は、下記の通りです。
(1)作品が保護される著作物に相当するかの判定。
(2)証明した日付で、著作物が確かに存在する。
(3)日付を、より確実に担保するため、公証人の確定日付をとる。
※万一、著作権に関して裁判になるような場合は、この証明書が立証資料となります。
存在事実証明の手続き
- 依頼される方に作品を3部用意して頂き、当事務所が証明書を3部用意します。
(正本1通。副本2通。)
- 公証人役場もしくは法務局にて、正本に確定日付をとります。
- 正本1通と副本1通を依頼者に返却します。副本1通は当事務所にて保管します。
※ご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。
折り返し、手続きに必要な物をご案内します。
料金は、証明1件につき10,000円です。
初回の相談は無料で承っております
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