中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です


債権回収にまつわるトラブル事例

・ 知人に貸したお金を返還させたい。
・ 会社が未払い賃金(退職金)を支払おうとしない。
・ 商売上の売掛金の回収が滞っている 。
・ 短期間で転居するのに敷金が返還されない。
・ 販売店と商品の解約合意をしたのに、約束の和解金が支払われない。
・ 商品の引き渡しをしたのに、代金が支払われない。
・ ネットオークションで振り込みしたのに商品が届かない。返金させたい。
(ネットーオークション詐欺で相手の住所が不明な場合は、警察に告訴して下さい。)
   etc

他にもお金が返って来ない(債権未回収)問題は、数多いと思います。
このような債権を回収するための手段について、代表的な手続きを解説します。

※より詳しい債権回収の情報を知りたい方は、当事務所が運営する別サイトの「すぐに使える債権回収テンプレート」のページもご参照下さい。


まずは任意での交渉

最初は直接話し合ったり、電話やメールなどで交渉すると思います。
相手に支払う意志はあるが、滞っている場合などは、支払いを待ってあげる方がいいこともあります。
支払いを猶予する代わりに、担保をつけさせたり、分割払いにして利息を取ることにしたりという条件をつけることもあるでしょう。
ただ、そうした条件を口約束で留めておいては、後からトラブルの元になりかねません。
やはり支払延期書や借用書など、しっかりと契約書を作成すべきです。金額が大きければ、公正証書まで作成するのが理想的です。


特に売掛金債権などは、 時効が2年と短いため、口頭約束だけでの回収遅延の放置は危険です。
期限までに支払いがないなら、支払延期の条件として個人保証の借用書に切り替えるという手段が有効です。個人保証の借用書は支払いに対する心理的影響も変わってきます。
借用書の貸借関係だと時効が5年に延びるという利点もあります。(民法169条)
実務的には金銭準消費貸借契約書を作成することになります。
これを公正証書として作成しておけば、裁判で確定判決を得たのと同様の効果が見込めますので、万一不履行があった場合は強制的な回収手続きをとることが可能となります。
金銭貸借に関する契約書作成については、当事務所が専門サイト(借用書と金銭消費貸借契約書作成エクスプレス)を運営しております。
そちらのサイトも是非ご覧下さい。


それでも、話し合いを拒否されたり、支払いは約束するが期日に関しては明言しないなど、交渉の限界を感じる時があると思います。
こうした場合は、相手に強制力をもって支払いさせたいものです。


最初は内容証明の発送

内容証明は、請求内容を確実に相手方に伝達した事を、公的に保証します。
つまり、逃げ回る相手方に対して、「そんな話は聞いていない」という言い訳を許さない伝達手段です。
但し、それ以上の強制力は無いため、居直る相手には効き目が無い場合もあります。
それでも、ごく普通に生活している人が、内容証明を受け取る機会は少ないため、一般人にとっては脅威になるのは確かです。
内容証明が送られただけで、びっくりして支払いを済ますケースは多いです。
(逆に、常にトラブルを抱えているような相手は、内容証明の限界を熟知しているので、効果が無いとも言えます。)
心理的効果を期待する訳ですから、内容証明の文面は威圧感のあるものにした方がいいでしょう。
要求を聞き入れない場合は、具体的にどのような法的手続をとるのか予告します。
その上で、お金を支払った方が得策だという事を、相手方に認識させるわけです。
そういった文面作成は、事例の豊富な専門家に依頼するメリットはあると思います。

========= 以下の手続は、当事務所では対応しておりません。 =======


支払い督促

内容証明でも効果がない場合は、簡易裁判所に支払い督促の手続きをする事ができます。
支払い督促とは、簡易裁判所の力を借りて、相手方に強制的な徴収の予告をする事です。

支払い督促申立書を簡易裁判所に提出して、相手方に発送します。

支払督促が相手方に着いた日から2週間経過する日までに、相手方から異議申し立てが無いことを確認します。(相手が異議申し立てをすれば通常裁判に移行してしまいます。)

次に30日以内に仮執行宣言の申立てをします。仮執行宣言が相手方に届いてから、2週間以内に相手方から異議申し立てが無ければ、裁判所は支払い督促に仮執行宣言を付けます。仮執行宣言が付きますと、申立人は強制執行ができます。
(ここでも相手が異議申し立てをすれば通常裁判に移行してしまいます。)

相手が反論してくれば、そのまま通常裁判に発展しますので、支払い督促は使い方を考えないといけません。
相手が債権を認めていて、支払う意志はあるが渋っているようなケースにしか利用できないですね。
(逆に身に覚えのない支払い督促が送られてきた場合は、無視せずに異議申し立てをしましょう。)


少額訴訟

60万円以下の金銭トラブルに関しては、簡易な手続きで裁判が出来る少額訴訟の制度がお勧めです。
これは簡易裁判所に対して申請します。(窓口で丁寧に教えてくれるので、弁護士に依頼しなくても自分だけで裁判が出来ます。)
この訴訟手続きにおいては、原則的に一日で審理が完了されるので、費用もそれほどかかりません
具体的な費用と手続きは、静岡県弁護士会少額訴訟マニュアルのページに詳しく解説されています。

以上の手続きでは解決出来ない場合

この場合は、もう自力解決は厳しいと思います。
通常の裁判をするしか解決の道はありません。弁護士に相談して下さい。


債権回収に関してご相談がある方は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。

 



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