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協議離婚をするには

協議離婚をするには

夫婦が互いに話し合って協議離婚する場合は、今後の人生を前向きに歩いていくためにも、様々な事をキレイに精算していかねばなりません。
後からトラブルが生じないように、離婚協議書作成は必ずやっておきましょう。

離婚協議書を作成するには、下記のポイントを事前に決めて下さい。

・子供の親権や監護権をどちらのものにするか。
 (親権は法定代理権で子供の進路などを決定。監護権は身辺監護といって実際に養育する。)

・子供の監護権を手放す方の、子供との面接条件。

・姓の取り決め。

・慰謝料の有無と支払条件。

・財産分与の条件。
 (夫婦財産制といって、結婚後に生じた財産は、平等に分ける義務があります。)

・子供の養育費の支払条件。

・その他、取り決めが必要なこと。

以上のような取り決めをして、書類(離婚協議書)を作成します。
より確実に強制力のある契約書としておきたい場合は、公正証書(離婚公正証書)の作成をお勧めします。

当事務所では、別れるお二人がスムーズに再出発できるように、離婚協議書の作成を承っております。

慰謝料請求や示談書作成については、当事務所が運営する示談書作成エクスプレスで詳細なご説明をしております。あわせてご参照下さい。


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