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離婚の慰謝料請求について

離婚の慰謝料請求

夫婦が離婚するに至った原因が、相手方の責任による場合は、その責任の程度に応じて慰謝料を請求できます。

民法770条では、配偶者が下記のような場合に、離婚出来ると定めています。

・相手が不倫(不貞行為)した場合。
・相手に見捨てられた場合。(悪意の遺棄)
・相手の生死が3年以上不明な場合。
・相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合。
・婚姻と続けられない重大な理由がある場合。

この中で、不倫や悪意の遺棄は慰謝料請求の対象になります。
また、婚姻が続けられない重大な理由がある場合も、内容によっては精神的損害に対する慰謝料請求ができるでしょう。

単に財産分与を行うだけでなく、相手方に慰謝料を請求する場合は、書面で要望を明示する必要があります。内容証明を送ったり、離婚協議書に支払条件を定めたりします。

但し、相手方が要求に応じない場合は、裁判で決着をつけるしかありません。
最初から揉めることが予想される場合は、弁護士に相談された方がいいでしょう。

ある程度、慰謝料の支払いに合意が出来ている場合は、内容証明や離婚協議書の作成を承ることができます

慰謝料請求や示談書作成については、当事務所が運営する示談書作成エクスプレスで詳細なご説明をしております。あわせてご参照下さい。


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