中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

離婚に関して

離婚を決意するまでには、様々な葛藤があるかと思います。

・周りの方々への配慮
・子供がいる場合は、教育への影響
・財産の分割
・離婚後の生計への不安

それでも、もう踏み止まることは出来ないと決意するなら、出来るだけスムーズに手続きを進めたいものですね。
ただ、焦りは禁物です。
離婚してからは、互いに接点を無くす訳ですから、事前に取り決めは明確にしておかねばなりません。

・子供の親権は、どちらが確保するのか。
・氏をどうするのか(子供の氏の問題もありますね。)
・慰謝料や財産分与の取り決め。
・子供の養育費
・子供との面接交渉

これらの事を整理して、取り決めしておかないと、後からトラブルの元になります。
例えば、養育費などは初めの頃はちゃんと支払われても、時間の経過と共に払われなくなる事も多々あります。
または財産分与に関して合意に達したのに、後日になって新たに慰謝料請求をされて困惑する事例もあります。

このような不安を解消するために、離婚協議書の作成は不可欠といえるでしょう。
離婚に際しての条件を明確にして、離婚協議書という示談書を作成する訳です。
この示談内容をより明確に(=強制力を持たせるために)するには、公正証書まで作成するのが理想的です。

日本の離婚件数の90%近くは、実は裁判を経由しない協議離婚です。
当事者の合意だけで離婚が成立しているので、それだけに離婚協議書の内容は重要となります。
当事務所では、離婚に関する手続きを親身になってサポート致します。

但し、行政書士業務として書類作成を承ることが出来るのは、離婚の条件に関して既に合意が成立している場合です。
離婚の条件で紛争が生じている場合は、弁護士法の規定により、当事務所は関与できません。そのようなご相談は、弁護士事務所にお問い合わせ下さい。


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