中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

今までのご相談事例の一部です。詐欺・悪徳商法・契約の再考などでお悩みの方に、何らかの参考になれば幸いです。
(ご相談者のプライバシーに配慮して、一般的・抽象的な表現にしております。)



・Q1 :クーリングオフ期間経過後の解約について。
・Q2 :平成13年以前の契約の解約について。
・Q3 :メールや電話の架空請求詐欺について。
・Q4 :個人情報流出の損害賠償請求について。
・Q5 :ネットショップの仮契約について。
・Q6 :プロバイダへの個人情報開示請求について。



<Q1>
クーリングオフ期間を過ぎた契約を解約したいが、そんな事は出来るの?。

<A1>
ケースバイケースですが、業者側に不法行為があるとか、契約書に不備があるなど、何らかの問題があれば、それを理由に解約できる場合は多いです。
業者側の不法行為には、契約時に無理強いされたであるとか、商品説明にウソがある場合、業者が約束を果たさない場合などです。
これらは消費者契約法に違反する行為です。
契約書の不備とは、契約書には特定商取引法で定められた記載義務事項がありますが、意外と業者側のミスで漏れているケースが目立ちます。
これらを内容証明にて送ることによって、クーリングオフを主張したり、中途解約に持ち込んだり出来るケースは多いです。
(実際に何件も実現しております。)



<Q2>
平成13年以前の契約を解約したいけど、大丈夫でしょうか?。

<A2>
平成13年消費者契約法が施行された意義ある年です。
また、特定商取引法で定めるクーリングオフの指定商品も、過去においては対象になっていないケースもあるでしょう。
法律が施行される以前に契約した商品は、基本的にはこれらの法律が適用されません。
しかし、業者が約束を果たさないなど、明らかに問題がある場合は、民法の信義則に基づいて契約解除を主張できる場合もあります。
個別のケースによって対応が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。



<Q3>
電子メールや電話で、債権請求の通知があった。
確かに身に覚えのある未払い金だが、異常に高い金額の銀行振込を要求された。
払わないと会社に押しかけるとか、請求金額が倍になると脅されている。

<A3>
悪質な詐欺です。不特定多数に一方的に架空の請求をする詐欺が流行していますが、その中でも知能犯です。
名簿業者から借金リストや未払い金リストを買って、そのリストを基に接触をしてきたと思われます。
身に覚えのある未払い金なので、請求されると支払わないといけないという気持ちにつけこんできます。
しかし、詐欺なので支払っても借金は消えません。
強引な取立ては、ほとんどの場合脅しです。(脅迫罪にあたります。)
請求金額が一日違いで倍になるというのも、消費者契約法違反です。
毅然と無視しましょう。しつこい場合は警察(生活安全課)への届出をお勧めします。

架空詐欺請求や携帯サイト利用トラブルには、メール回答をしておりません。
詳しくは架空債権詐欺請求のページをご覧下さい。



<Q4>
インターネットショップで買い物をしたら、後日ダイレクトメールが届いた。
そのメールには私の個人情報が記載されており、不特定多数の人に知れ渡ってしまった。
そのインターネットショップに損害賠償請求はできますか?。

<A4>
現在、日本国内においては、企業や民間人が収集した個人情報を漏洩したり売買することに対して取り締まる法規は存在しません。
正確には個人情報保護法案という国会で審議中の法律案があり、これには個人情報の流失は、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金という罰則が適用されるように調整されております。
平成15年5月30日に個人情報保護法は公布されました。)
ただ、個人情報流出に伴い、明確な被害が出た場合は、そのショップに対して民法上の不法行為責任を問う事は出来ます。



<Q5>
インターネットショップで「お試し契約」をしたが、サービスに不満があったので、正式契約はしなくて放置した。
後日、「お試し契約」後に明示的な解除をしないと契約は自動契約になると言われた。
サイトの条件にも記載されているので、その間の利用料を請求された。
これは支払わないといけないでしょうか?。

<A5>
二つの問題点があります。一つは自動契約がわかりやすく表示されていたかどうかです。
契約を選択するページに、その旨がわかりやすく記載されていなければ、民法上の錯誤による無効を主張できます。
もう一つは、仮契約手続の後に、正式契約手続を踏まなくて自動継続になるシステムの問題点です。
これは消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」という規定に抵触すると思われます。
これらの点を踏まえて、契約無効を主張できます。



<Q6>
ネットオークションで詐欺にあった。
相手の住所と電話番号は虚偽の情報だった。メールアドレスもフリーアドレスだった。
相手を特定して返金を請求する方法は無いでしょうか?。

<A6>
詐欺相手の情報が、フリーアドレスとネットオークション会社が把握している接続時のホスト情報だけという事ですね。
確かに追跡は困難だと思います。
警察にも相手にしてもらえなければ、ISP(インターネットサービスプロバイダ)とインターネットオークション会社に相手の情報開示請求をしましょう。
この場合でしたらフリーアドレスの発行会社にも情報開示請求出来るでしょう。
プロバイダ責任法という法律があって、明確な不法行為者のホスト情報などをプロバイダに開示請求する事は認められています。
ただ、プロバイダも個人情報保護の観点から情報開示には消極的です。被害が甚大であり、不法行為が明白でないと情報開示は厳しいかもしれません。

 


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