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内容証明で失敗するケース
内容証明郵便は万能ではありません。使うTPOを考えないと、かえって問題を複雑にしてしまうリスクもあります。
消費者契約での内容証明
・ クーリングオフ期間が経過した案件で、相手の不法行為を消費者が証明しなくてはいけない場合、内容証明では証拠文書の添付が出来ません。このようなケースで内容証明だけを送っても、証拠が無いと一蹴されてしまいます。
・ 契約からかなり日数が経過した場合、業者側も契約解除にはなかなか応じません。内容証明を送っただけで、業者の顧問弁護士事務所から反論の内容証明が返されてきます。事業者契約の場合は、残リース額の一括支払い請求をされる場合もあります。揉める場合は弁護士事務所に相談して裁判も視野に入れる事になります。
男女問題の内容証明
・ 不倫や離婚、セクハラなどで慰謝料請求する場合、相手方が神経質になっている所へ何の予告もなしに内容証明を送ると、相手の感情を逆撫でします。話し合いなら応じるつもりがあったのに、いきなり内容証明を送りつけられて、相手の対決姿勢に火をつけてしまう場合もあります。
・ 相手方が過失を全く認めない場合は、内容証明だけでは無視されて終わりです。そのようなケースは弁護士に依頼して、民事調停や裁判も視野に入れる必要があります。
暴行・傷害事件での内容証明
・ 相手方が過失を認めない場合や、慰謝料の金額に大きな開きがある場合は、内容証明だけでは解決できません。弁護士事務所への相談が必要です。
以上のように、相手方と見解が大きく異なる場合は、内容証明だけで説得することは、ほとんど不可能です。そのような場合は、民事調停や裁判を検討して下さい。
内容証明に関してご相談がある方は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
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