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婚約破棄や婚約不履行の慰謝料請求

婚約破棄や婚約不履行の慰謝料請求

結婚を約束していたのに、正当な理由無く破棄された場合は、その財産的損失や精神的損害を補うために、相手に対して慰謝料を請求できます。(不法行為に対する慰謝料請求権。民法709条・710条)

婚約破棄の正当な理由とは、以下のような場合です。

・ 婚約者が浮気などの不貞行為を行った。
・ 婚約者が回復の見込みのない重大な病気にかかった。
・ 婚約者の経済状態が、日常生活にも支障が出るほど悪化した。
・ 婚約者が性的無能力者であることが発覚した。
・ 婚約者が重大な嘘をついていた。
・ 当事者同士で婚約破棄について同意した。

このようなケースを除き、婚約破棄をされた時から3年間は、相手方に対して慰謝料を請求する権利があります。(民法724条)

婚約破棄に関して損害賠償請求できる内容は以下の通りです。

・ 結婚式の準備などに要した費用。
・ 結婚に備えて退職した場合は、失業に対しての補償。
・ 結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合は、その費用。
・ 精神的損害に対する慰謝料。

相手が既婚者で、騙されていたのが発覚した場合は、婚約破棄とは言えませんが、精神的損害に対する慰謝料請求は可能です。

相手方が慰謝料支払いに合意している場合は、支払条件や秘密を守る義務などを記載した示談書を作成し、確実な支払いを約束させます。
特に慰謝料を分割払いにする場合は、滞納があれば強制執行できるように、公正証書まで作成するべきでしょう。

相手が慰謝料支払いをするかどうか微妙な場合は、内容証明で要求します。内容証明は相手に支払いをした方がいいと思わせるような書き方が必要です。
(相手が支払いを拒絶しているような場合は、相手と直接交渉の出来る弁護士に依頼して下さい。)

婚約破棄の慰謝料請求に関してご相談がある方は、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。


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