中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です

業務請負契約書の雛形販売

何らかの業務を外注する場合、業務請負契約書を交わすのが一般的です。
請負とは民法上の労務提供の契約形態で、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に報酬を支払うものです。

この仕事を完成させる義務や報酬支払いの他に、取引のリスクを考慮して諸条件を定めておけば、万一のトラブルの場合にも損害を最小限に食い止めることができます。
当事務所では、この業務請負契約書の雛形を販売しております。

以下に当事務所が販売する業務請負契約書雛形の概要を記載します。

本業務の内容
業務請負の対象となる業務の内容を記載し、契約の目的を明示させます。

納期
業務に着手する時期と終了する時期を定めておきます。

成果物検査
業請負の内容が物品(有体物)の製作のケースと、労務の提供のケースを想定し、それぞれの完成検査の方法を定めます。完成検査が終了した時点で検収(納品や引渡し)が完了したことになります。

対価
業務請負の対価を定めます。契約締結時の支払い分(頭金)と完了時の支払い分の二つを記載していますが、どちらか片方に統一しても構いません。取引の実情に合わせてご活用下さい。

支払
請求書発行日の当月の月末日までに対価を支払うことを定めます。取引の実情に応じて、翌月末日日などに変更頂いても結構です。

再委託
業務の受注者が、その業務を外注(再委託)しても良いかどうかを定めます。一般的に企業間同士の請負契約であれば再委託を認め、受注者が個人の場合は再委託を認めないケースが多いです。
再委託を認める場合は、業務の機密保持について受注者が責任を負い、再委託者にまで徹底する義務を定めます。

所有権並びに知的財産権
この業務により製作された成果物(製品など)は、その所有権も著作権も発注者に帰属させるように定めます。

機密保持
業務を遂行する上で知り得る機密情報について、受注者が漏洩や目的外利用をしないように制約します。

瑕疵担保
本業務により製作した成果物について、不具合がある場合は受注者の責任において修繕することを定めます。

中途解約
中途解約は原則として応じないことを確認し、止むを得ない事情がある場合には違約金を支払うことで解約を認めます。これは安易な中途解約を予防するための規定です。

契約違反
契約違反があった場合は、即時に契約解除ができることを確認しています。

損害賠償
契約違反等で相手方の利益に反する行為を行った場合は、その損害の範囲に応じた賠償責任を負います。

不可抗力
天災などの障害が発生し、業務の遂行ができなくなった場合は、発注者も受注者も相手方に責任を問うことはできません。その場合は、損害賠償請求もできません。

概要は以上です。

この業務請負契約書は全18条の構成でA4用紙3枚相当となります。
業務請負契約書雛形は5,000円にて販売致します。
この契約書には全条項の逐条解説書を付属し、契約書雛形の納品日から14日間の無償相談期間を設けております。
契約書のWORDファイルをメール添付にて納品させて頂きます。


この契約書雛形ご注文やお問合せは、別サイトの労働者派遣と業務請負契約の契約書雛形エクスプレスよりお願い致します。

 



©2003 TOHYAMA Solicitor Office. All rights reserved. 
お問い合わせ  遠山(とおやま)行政書士事務所のTOPへ