中津川市の行政書士日本全国対応の行政書士です


  <悪質化する架空債権詐欺メール>

架空詐欺請求や携帯サイトトラブルに関するメールや電話問い合わせには返信しておりません。
このページを読んで対策して下さい。

  • 2003年の初め頃から、電子メールで「最終通告」というタイトルで債権の請求をしてくる詐欺が頻発しております。


    以下は私の所にも届いた詐欺メールです。



                          平成15年04月08日

    通知人:(株)S.M.S
        顧客管理課 料金徴収係
        担当 橋本

    顧客番号13852
              
               << 最 終 通 告 >>

     前略、先日発送させて頂きました債権譲渡に関しての通知書は すでにご覧頂けたものと存じます。
    同通知書の書面でもお知らせしました通り、弊社は各サイトのイン ターネットコンテンツ事業者様より利用料金等の回収を委託されて いるものです。

    弊社が回収受任しました今回の貴殿の債務についてこれまで何度 かのご連絡をさせて頂きましたが未だ貴殿からのご入金が確認出来 ておりません(4/7現在)。
    この度、弊社顧問法律事務所との協議の結果、以下の通りの事案 を決定とし本メールを最後の通知とさせて頂きます。 

    【入金期限】平成15年04月11日(金)午後3時
    【振込先】(代表口座)
         シティバンク 銀行  池袋支店 
         普通口座 5262754  
         SHUICHI NAKAYAMA
         (S.M.S代表)
    【入金額】53,479円(以下内訳)
         アダルトコンテンツ利用料 30,000円
         延滞金          13,479円
         督促費用         10,000円
         
         合計 53,479円  

     これまで貴殿の利用料につきましてはコンテンツ事業者様及び弊社 共々、再三のご連絡を試みて来ましたが未だご入金がなくまた誠意あ る回答も頂いておりません。
    今回の通告にも関わらず万が一にもご入金のほうの確認が取れない 場合は弊社関連調査会社のほうで貴殿のご自宅、勤務先等をメール アドレス、アクセスログ、電話番号等から調査、解析し回収員が貴殿 のご自宅、勤務先等へ直接、回収に伺う事となりますのでご了承下さい。
    またその際に掛かります費用、調査費用、交通費等の雑費、別途回 収手数料も合わせてご請求させて頂きます。
    また場合によっては裁判所を通じた法的手段にて対応させて頂く事と なります。

    本状は「最終通告」です。これ以上の猶予はないものとお考え下さい。

    尚、もし本状と行き違いにお支払いの場合はご容赦願います。

    以上、何卒宜しくお願い申し上げます。


    (株)S.M.S


    ※ 本メールは送信専用アドレスより配信されています。このメールに返信 されてもお返事は届きません。
      弊社は債権回収業者であり本件に関してのお問い合わせ等は直接コン テンツ事業者様へお問い合わせ下さい。



    (引用終わり)


  • これは明確な詐欺であり、単なる迷惑メールでは済まない犯罪です。
    基本的には無視しておけば問題はありません


  • しかし、最近寄せられる相談を見ますと、手口は悪質化・巧妙化しています。
    請求の手段もメールだけではなく、自宅や職場への電話封書電報FAXなど、あらゆる方法を使って接触してきます。
    また、名簿業者からリストを購入していると思われるのですが、実際に存在する(=身に覚えのある)会社との取引履歴を基に、架空請求の詐欺を行う者が増えてきました。
    名前を知っている会社からの請求だと信用してしまい、支払ってしまう被害が多発しております。

    <この問題への対処>


  • 警察や消費者センターへ行っても「無視しなさい」と言われるだけで、請求の電話が止まないという相談もよく受けます。
    基本は無視するに限ります。
    でも、本当に無視するだけで大丈夫かと不安をもたれている方も多いようですが、以下をご参照ください。


  • 請求のパターンとして、数日後の期日までに支払わないと高額な遅延料を加算して請求するケースが多いですが、消費者契約法では、違約金(延滞料)の上限を年利14.6%と定めています。 それ以上の請求は無効となります。


  • 債権回収業者を名乗る者からの請求が多いですが、債権回収業は法務省の厳格な審査と許可が必要です。
    下記は許可された業者のリストですが、このリストに請求してきた業者が無い場合は、違法行為となります。
    その場合は、詐欺と思って間違いないでしょう。
    http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html


  • アダルトコンテンツ利用料という名目が多いですが、そもそも本人が有料だという合意をしていなければ、ほとんどの場合民法の錯誤無効を主張できます。記憶が曖昧な請求に動揺する必要はありません。


  • また、携帯サイトで無料サービスを利用しただけなのに、サービス料請求の電話がかかってきて困るという相談が激増しています。
    明示的に有料確認をしていなければ、通常は無効です。
    有料確認がわかり難いシステムであれば、その事を理由に無効を主張する事は出来ます。
    特定商取引法でも、有料表示が不適切な契約は無効だと定めています、具体的な有料確認のガイドラインは下記URLを参照ください。
    (経済産業省のガイドライン)
    http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm



  • これらの詐欺の厄介な点は、請求してくる相手の所在が特定できない事です。相手の所在がわかれば、迷惑行為の差止請求や詐欺による金銭返還請求を行い、それに応じないなら警察に告訴状を出せます。


    しかし、相手の携帯番号しかわからないのでは、手の打ちようがありません。
    自宅の電話や携帯電話は、非通知や相手の番号から掛かってきた場合は繋がない設定にすればいいですが、会社の場合は電話を取る方の協力が必要です。
    警察で相談すると、職場の方に理解して貰って、そういう電話が来たら「退職した」と言ってもらうのが一番効果的だとアドバイスされる事もあります。
    法律的にも払ういわれの無い請求なので、相手との接点を断つ事を第一に考え、毅然と無視をしましょう。

  • この問題に関して、より詳しく知りたい方は、迷惑メール撲滅私的調査会さんの「不当な料金請求」特別対策調査室というページがお勧めです。


  • 詐欺請求に対する問い合わせは激増しており、その回答作業では業務に支障が出るに至り、物理的に答えられなくなりました。よって、このページに対策を表示するので、詐欺請求に関するメールや電話でのお問い合わせは返信いたしません

     



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