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解約の内容証明文例

悪徳商法や一般的消費者契約の解約通知書


契約解除するために内容証明を作成する事にしたが、その文面について調べたいという方は以下をご参照下さい。
内容証明の文面は、クーリングオフ期間内の場合と、クーリングオフ期間経過後の場合で大きく異なります。クーリングオフ期間内の場合は定型的な文面で構いませんが、クーリングオフ期間経過後については文面に工夫が必要です。
クーリングオフ期間経過後の内容証明については、事実関係を明確に記述し、解約の法的根拠をしっかりと書かないと、相手方に拒否される可能性が高くなります。
(該当契約がクーリングオフ出来るかどうかは、クーリングオフのコーナーを確認ください。内容証明の仕組みについては内容証明のコーナーを確認ください。)

クーリングオフ期間内の内容証明文例

クーリングオフ期間内の内容証明は、定型的な文章で構いません。
以下のポイントが記載されていれば大丈夫です。

     契約日
     勧誘方法(電話勧誘とか訪問販売など)
     勧誘者の名前
     商品名
     購入金額
     クーリングオフするとの主張
     発送日の日付
     相手方(販売店)の住所と名称
     自分の住所と氏名
     自分の氏名の後には押印します


クレジット契約している場合は、クレジット会社にも通知書を送った方がより確実です。(クレジット会社には葉書でも構いません。)
1行20文字以内、1枚26行以内で記述してください。
用紙は何でも構いません。手書きでもプリンター印字もOKです。3通作成しますが、1通は原本で残り2枚はコピーでも大丈夫です。
印鑑は三文判でも構いません。他には封筒も3通用意して、郵便局へ出向いてください。


クーリングオフ期間内の解約で心配なのは、相手(販売店)が悪質業者かどうかだけです
悪質な業者は内容証明を送った後も、電話でしつこく懇願したり、商品引き上げの際に別商品を勧誘したり、粘る事も多いようです。くれぐれも毅然と拒絶してください。
そのような事態を避けたい場合は、クーリングオフ・エクスプレスにて内容証明代行をご用命ください。(有料です)


解約通知書

私は平成○年○月○日、貴社の販売員○○○の電話勧誘を受け、
次の購入契約を結びましたが、この契約をクーリングオフにより解除します。

  商品   △△△△△   □個
  価格   ○○○○○円

なお、当方に引渡し済みの商品はすみやかにお引き取りいただくととも
に、支払済み金額の○○○○○円は、○月○日までに返金するよ
うに請求します。
以上のとおり通知します。

平成○年○月○日
          住所
          氏名                 


住所
△△△△△株式会社
代表取締役     △△△△△殿


 


クーリングオフ期間経過後の内容証明


クーリングオフ期間を過ぎた契約解除は、かなりの困難を伴います。心して文面作成と内容証明発送後の交渉に挑んでください。


クーリングオフ期間経過後の内容証明は、事実経過や法的根拠を明確に記述しなくてはなりません。そのため、文面はケース・バイ・ケースとなり、定型文だけでは応用が利きません。
そこで、文例ではなく、中途解約内容証明の書き方のポイントをあげてみます。


     契約日
     勧誘方法(電話勧誘とか訪問販売など)
     勧誘者の名前
     商品名
     購入金額
     事実経過を詳しく(勧誘文句の虚偽や商品の欠陥など)
     相手の不法行為と根拠法令を記述(消費者契約法や民法など)
     根拠法令に基づいての契約解除を主張
     回答期限を設定して返答を要求する
     回答が無い場合の対抗手段を宣言する(監督官庁への申し立てなど)
     発送日の日付
     相手方(販売店)の住所と名称
     自分の住所と氏名
     自分の氏名の後には押印します


中途解約の場合は、内容証明を送っただけで解決する事例は少ないです。
販売店との事実関係の確認や、解約交渉の作業がつきまといます。解約実現までの道のりは長くなる事を覚悟して取り組んでください。


クレジット契約をしている場合は、割賦販売法に基づいてクレジット会社に「支払停止」を申し入れる事も可能です。これは事件が解決するまでクレジット支払いを拒否する権利です。
販売店との解約交渉は長引く事が多いので、「支払停止」は確実にやっておきましょう。


中途解約の事例や手続などは、中途解約コーナーをご参照ください。
ご相談はお問合せフォームにて承っております。(初回メール相談は無料です)

 



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